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調剤について(その1) 総-3 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師指導料の経緯
年度

経緯

H28

⚫ かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の新設

H30

⚫ 点数の充実(70点→73点、270点→280点)
⚫ 算定する薬剤師の当該薬局の在籍要件改正(半年→1年)
⚫ 算定する薬剤師の勤務時間について、育児・介護休業法の短時間勤務を行う際の例外規定を追加

R元

⚫ 消費税増税に伴う点数の改正(280点→281点)

R2

⚫ 点数の充実(73点→76点、281点→291点)
⚫ 施設基準にプライバシーへの配慮の規定を追加

R4

⚫ かかりつけ薬剤師指導料を算定できる患者に対して薬局内の他の薬剤師が対応した場合の評価を新設
(服薬管理指導料の特例 59点)


かかりつけ薬剤師指導料は、想定されている業務に調剤後の服用期間中のフォローアップ、医師への情報提
供を行うことを前提にしている評価のため、服薬情報等提供料などの評価は算定不可としている。(R2より個
別業務の評価として吸入薬指導加算、調剤後服薬管理指導加算が新設されたが同様に算定不可となっている)

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