調剤について(その1) 総-3 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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(令和4年7月11日)
○ 調剤後のフォローアップ業務は、今後、充実させていくべき対人業務の1つとされている。
第4 具体的な対策
1.対人業務の充実
(1)推進すべき対人業務
①調剤後のフォローアップの強化
○ これまで、薬局薬剤師の業務としては、処方確認や服薬指導等、「処方箋受付時の業務」が主体
であったが、令和元年の薬機法改正により薬剤師が行う薬剤使用期間中(調剤後)のフォロー
アップが、法律上、薬局薬剤師の義務として明確化された。
〇
調剤後のフォローアップは、
・適正使用の推進
・服薬アドヒアランスの向上
・問題が生じた場合の受診勧奨、医療機関へのフィードバックが行えること
などの効果が期待されるものであり、今後、より充実させていくべき対人業務の1つと考えられ
る。
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