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調剤について(その1) 総-3 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
(令和4年7月11日)
○ 業務効率化の取組として、処方箋における事前の取決め(プロトコール)に基づく問合せ簡素
化については、医療機関の医師や薬剤師等の業務負担の軽減等の利点があるため、地域の
薬剤師会が中心となり、病院薬剤師等と連携しながらその導入を推進していくべきとされている。
第4 具体的な対策
2.対物業務の効率化
(3)その他の業務の効率化
③院外処方箋における事前の取決め(プロトコール)に基づく問合せ簡素化
〇 一部の医療機関と一部の薬局(当該医療機関の処方箋を応需する薬局のうち、事前の取決めの
締結を希望する薬局)の間では、処方箋中の疑義照会とは別に、事前の取決め(プロトコール)
により内服薬の剤形変更(例:OD錠⇔普通錠⇔散)、内服薬の規格変更(例:5mg2錠⇔10mg1
錠)等に関する薬局から医療機関の医師への問合せを簡素化している。
○ 問合せ簡素化のプロトコールによる業務効率化は、医療機関の医師や薬剤師等の業務負担の軽
減や、患者が必要な医薬品を速やかに受け取ることが可能となるなどの利点がある、病院薬剤師
との連携(薬薬連携) の好事例である。このため、地域の薬剤師会が中心となり、病院薬剤師等
と連携しながらその導入を推進していくべきである。

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