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調剤について(その1) 総-3 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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調剤録の取扱い(薬剤師法上の規定)
○ 令和元年に薬剤師法が改正され、「調剤録」には従来から規定されている調剤に関する事項
に加え、情報の提供や指導の内容の要点等を記入することが義務づけられた。(令和2年9月
施行)
■薬剤師法(昭和35年法律第146号)
(調剤録)
第二十八条 (略)
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項
を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りではな
い。
3 (略)
■薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、
その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記
入することで足りる。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方箋の発行年月日
八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項

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