調剤について(その1) 総-3 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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○ 調剤報酬の評価体系の見直しにより、調剤料を廃止し、処方日数に関わらず一定の評価とする薬剤調
製料を新設した。また、処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る業務の評価のため薬学管理料として
調剤管理料を新設した。
1~7日分
8~14日分
15~21日分
22~30日分
31日分~
5点/日
※最大35点
4点/日
※最大63点
70点
80点
87点
67点
78点
86点
28点
55点
64点
77点
86点
1~7日分
8~14日分
15~28日分
29日分~
R4
24点
24点
24点
24点
(参考)調剤管理料
4点
28点
50点
60点
調
剤
料
H28
H30
R2
薬
剤
調
製
料
70
28
86
77
64
55
86
78
67
調
剤
料
(
点
)
87
80
※内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)/1剤あたり
60
50
28
24
4
1
3
5
7
9
11 13
H28.4~:調剤料
R4.4~:薬剤調製料
15
17
19 21 23
H30.4~:調剤料
R4.4~:調剤管理料
25
27
29 31 33
R2.4~:調剤料
35
37
39
投与日数(日)
34