調剤について(その1) 総-3 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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○ 令和元年の薬機法改正により、薬剤師が他の医療提供施設の医師・歯科医師・薬剤師に情報提供を行
い連携することが規定され、薬局開設者は、必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図ることや情報提
供が円滑になされるよう配慮することが求められている。
〇 また、薬局の定義が改正され、調剤の業務以外に、情報提供や薬学的知見に基づく指導の業務を行う
場所であることが規定されるとともに、医薬品の販売業を薬局で併せ行うことを前提としたものとされた。
■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)
(医薬関係者の責務)
第一条の五
2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品
の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
第六十四号)第十二条の二第三項の規定による情報の提供その他の厚生労働省令で定める方法によつて、医療を受ける
者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の
二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬
剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師によ
る前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。
(注)「薬剤」は調剤後のものであり、「医薬品」は医療用
医薬品のほか、要指導医薬品・一般用医薬品を含む
(定義)
第二条
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な
情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を
含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
(参考)改正前
12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業
に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
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