調剤について(その1) 総-3 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新興感染症発生・まん延時の医療体制の構築(薬局に関する事項)
○ 第8次医療計画においては、薬局については、新興感染症発生・まん延時に医薬品等対応(調剤・医薬
品等交付・服薬指導等)を行う体制を構築することが求められている。
2 各医療機関との連携
(3) 居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能(自宅療養者等へ
の医療の提供)
① 目標
・ 新型コロナウイルス感染症対応で確保した最大規模の体制(※)を目指すこと(居宅等で療養
する新興感染症患者とは、自宅・宿泊療養者・高齢者施設等での療養者等をいい、医療機関とは、
病院及び診療所のほか、薬局及び訪問看護事業所を含む。)
・ 電話・オンライン診療、往診等、訪問看護の別に目標設定すること
(※)令和4年12月時点で、全国で、健康観察・診療医療機関:約2.7万医療機関、自宅療養者等
のフォローを行う薬局:約2.7万箇所、訪問看護ステー ション:約2.8千箇所
② 医療機関に求められる事項
・ 薬局については、必要な体制(※)整備を行い、都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患
者の医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行うこと
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服薬指導の実施が可能であること、薬剤の配送等
の対応を行っていること、夜間・休日、時間外の対応(輪番制による対応を含む。)を行っ
ていること
出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(改正 令和5年6月29日)
116