調剤について(その1) 総-3 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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経緯
H8まで
⚫ 第二薬局問題への対応
「処方せんの受入れ体制の整備について」昭和50年1月24日付け薬発第37号厚生省薬務局長通知 (抜粋)
調剤専門薬局の許可に当つては、調剤専門薬局も薬事法に基づく薬局であり、構造的、機能的、経済的に、医療機関から独
立した機関であることを本旨とすべきであり、この点につき、十分留意すること。
⚫ 経営の一体性禁止
「調剤薬局の取扱いについて」昭和57年5月27日付け薬発第506号・保発第34号厚生省薬務・保険局長連名通知 (抜粋)
1 調剤薬局としての適格性
総合的に 判断して医療機関に従属し、医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に
欠けるものであること。
H8
⚫ 構造上の一体性禁止
平成8年3月8日付け保険発第 22 号厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知(抜粋)
(「一体的な構造」の解釈)
保険医療機関と一体的な構造とは、保険薬局の土地又は建物が保険医療機関の土地又は建物と分離しておらず、公道又は
これに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来するような形態のものをいうものであること。
H28
⚫ 構造設備規制の見直し(いわゆるフェンス規制の廃止)
平成28年3月31日付け保険発0331第6号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知(抜粋)
(「一体的な構造」の解釈(改正後))
保険医療機関と一体的な構造とは、次のアからウまでに掲げるような構造を指すものであること。
ア 保険医療機関の建物内にあるものであって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
イ 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
ウ ア又はイに該当しないが、保険医療機関と同一敷地内に存在するものであって、当該保険薬局の存在や出入口を公道等
から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から当該保険薬局に行き来できなくなるもの、実際に
は当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が当該保険薬局に自由に行き来で
きるような構造を有しないもの
H30
⚫ 特別調剤基本料(10点)新設
R2
⚫ 特別調剤基本料の見直し(10点→9点)等
R4
⚫ 特別調剤基本料の見直し(9点→7点)、調剤基本料の加算の評価見直し 等
※特定の医療機関と不動産取引の関係があることその他の特別な関係を有しているもの
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