調剤について(その1) 総-3 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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○ 調剤報酬における薬剤服用歴等の記載事項は、これまでの調剤報酬改定において記載事
項が追加・修正されており、現在は以下の事項等の記載が求められている。
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日厚生労働省保険局医療
課医療課長・歯科医療管理官連名通知)
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
(7) 薬剤服用歴等
薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理す
るものであり、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存すること。なお、薬剤服用歴等への記
載は指導後速やかに完了させること。
ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容
に関する照会の要点等)
ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使
用に関する患者の意向
エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
カ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作
用が認められる飲食物の摂取状況
キ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
ク 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
ケ 服薬指導の要点
コ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有
しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
サ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
シ 指導した保険薬剤師の氏名
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