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調剤について(その1) 総-3 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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服薬情報等提供料の経緯
年度

経緯

H28まで

⚫ 長期投薬情報提供料1(18点)/提供料2(28点)、服薬情報等提供料(15点)

H28

⚫ 服薬情報等提供料に一元化(20点)

H30

⚫ 医療機関の求めがあった場合の点数を服薬情報等提供料1(30点)として新設
⚫ これまでのものは服薬情報等提供料2(20点)とした

R4

⚫ 入院予定患者に対して情報提供をした場合の評価の新設(服薬情報等提供料3:50点)

情報提供先

提供する情報の内容等

服薬情報等提供料1(30点)

医療機関

• 医療機関から求めがあった場合の残薬
や副作用に関する情報

服薬情報等提供料2(20点)

患者、その家族等

• 緊急安全性情報等の患者の服薬期間中
に新たに知り得た情報
• 服薬状況の確認及び必要な指導

医療機関

• 患者の服用薬及び服薬状況等(薬剤師
が情報提供の必要性を認めた場合)

医療機関

• 入院予定の患者の服薬情報等

服薬情報等提供料3(50点)

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