調剤について(その1) 総-3 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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年度
経緯
H28まで
⚫ 長期投薬情報提供料1(18点)/提供料2(28点)、服薬情報等提供料(15点)
H28
⚫ 服薬情報等提供料に一元化(20点)
H30
⚫ 医療機関の求めがあった場合の点数を服薬情報等提供料1(30点)として新設
⚫ これまでのものは服薬情報等提供料2(20点)とした
R4
⚫ 入院予定患者に対して情報提供をした場合の評価の新設(服薬情報等提供料3:50点)
情報提供先
提供する情報の内容等
服薬情報等提供料1(30点)
医療機関
• 医療機関から求めがあった場合の残薬
や副作用に関する情報
服薬情報等提供料2(20点)
患者、その家族等
• 緊急安全性情報等の患者の服薬期間中
に新たに知り得た情報
• 服薬状況の確認及び必要な指導
医療機関
• 患者の服用薬及び服薬状況等(薬剤師
が情報提供の必要性を認めた場合)
医療機関
• 入院予定の患者の服薬情報等
服薬情報等提供料3(50点)
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