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調剤について(その1) 総-3 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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薬剤服用歴に記載が必要な事項(服薬管理指導料以外)
○ 個別の算定にあたり、薬剤服用歴への記載や関連文書の添付等を求めるものが様々ある。


薬剤服用歴等に指導の要点の記載が必要な加算

調剤管理加算



薬管理指導加算

小児特定加算

吸入薬指導加算

乳幼児服薬指導加算

実施した内容の文書の写しを薬剤服用歴等に添付が必要な加算

服用薬剤調整支援料2



特定薬剤管理指導加算1、2

服薬情報等提供料1,2,3

退院時共同指導料

その他

外来服薬支援料1:服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等
に記載する。

外来服薬支援料2:薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。
電子的保健医療情報活用加算:オンライン資格確認システムの活用を通じて得られる薬剤情報及び特定健診情報等を薬剤服用歴等に記載する。
服用薬剤調整支援料1:保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載す
る。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持
する。

服薬情報等提供料2:患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提
供の都度、薬剤服用歴等の記録に記載する。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算:訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容、訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要
点、 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点、患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に
関する事項
在宅中心静脈栄養法加算:訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容、訪問に際して行った患者・家族への指導の要
点 、処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報の要点

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