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調剤について(その1) 総-3 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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服薬管理指導料の経緯①
(服薬管理指導料の改正経緯)
年度

経緯

H20~24

⚫ 薬剤服用歴管理指導料(30点)
⚫ 薬剤情報提供料(15点)

H24

⚫ 上記の評価を「薬剤服用歴管理指導料」に統合(41点)

H26

⚫ お薬手帳を持参しない場合の点数新設(持参あり41点、持参なし34点)

H28

⚫ 来局頻度、お薬手帳の持参の有無の評価の見直し、調剤基本料に応じた点数新設、特別養護老人ホーム
へ訪問した場合の評価新設
➢ 過去6月以内に処方箋を持参した場合38点、それ以外の場合50点
➢ 手帳を持参しない場合の点数変更(持参なし50点)
➢ 特別養護老人ホームへの訪問(38点)
➢ 調剤基本料1以外の薬局が行う場合(50点)

H30

⚫ 評価の充実
➢ 過去6月以内に処方箋を持参した場合41点、それ以外の場合53点
➢ 手帳を持参しない場合の点数変更(持参なし53点)
➢ 特別養護老人ホームへの訪問(41点)
➢ 調剤基本料1以外の薬局が行う場合(53点)

R2

⚫ 来局頻度を3月に改正、調剤基本料1以外の場合でも来局頻度の規定適用、情報通信機器を用いた服
薬指導(オンライン服薬指導)の規定新設、評価の充実
➢ 過去3月以内に処方箋を持参した場合43点、それ以外の場合57点
➢ 手帳を持参しない場合の点数変更(持参なし57点)
➢ 特別養護老人ホームへの訪問(43点)
➢ 情報通信機器を用いた服薬指導(43点)

R4

⚫ 「服薬管理指導料」に名称変更、評価の充実
➢ 過去3月に処方箋を持参した場合45点、それ以外の場合59点
➢ 手帳を持参しない場合の点数変更(持参なし59点)
➢ 特別養護老人ホームへの訪問(45点)
➢ 情報通信機器を用いた服薬指導でも来局頻度について同様の規定(45点/59点)

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