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調剤について(その1) 総-3 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6 小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑧

医療的ケア児に対する薬学的管理の評価
➢ 保険薬局において、医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的
管理及び指導を行った場合の評価を新設する。
[算定対象]
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者(18歳未満の患者)

【服薬管理指導料】

(新)

小児特定加算

350点

[算定要件]

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

(新)

小児特定加算

450点

[算定要件]

調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関
して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記
載した場合に加算する。
※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。

患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に加算する。
※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料に
ついても同様。

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、
たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人〈推計〉
児童福祉法
第五十六条の六 第二項
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の
状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援
を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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