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調剤について(その1) 総-3 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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地域での院外処方箋問合せ簡素化プロトコールの取組
○ 大阪府の豊能・三島地区では、医療機関と地域の薬剤師会が調剤時に変更可能な事項について事前に
申し合わせを行い合意し、共通化したプロトコールを運用した取組を行っている。
豊能・三島地区での調剤事前申し合わせ協定

調剤事前申し合わせ協定に係る事項

医療機関は地域薬剤師会との間で、変更調剤の合意書を取り
交わし、問合せを簡素化する取組を実施

■ プロトコールの例
例)成分名が同一の銘柄変更、アドヒアランス改善目的の半
割・粉砕・混合、類似剤形への変更など
■ プロトコールの具体的な内容

<令和5年7月時点>
協定参加病院数:17施設
(高槻市1、茨木市3、吹田市10、摂津市1、箕面市1、池田市1)
協定参加薬局数:481施設
(高槻市148、茨木市81、吹田市117、摂津市29、箕面市60、池田市46)

1.薬剤の変更
1)成分名が同一の銘柄変更
2)内服薬の剤形変更
3)含量規格の変更
2.アドヒアランス改善等を目的とした半割、粉砕、混合又は一
包化
3.薬歴上継続処方されている処方薬に残薬があるため、投与日
数を調整(短縮)して調剤すること(外用薬の本数変更も含
む)
4.外用薬の用法(適用回数、適用部位、適用タイミング等)が
医師から口頭で指示されている場合に用法を追記すること
5.週1回又は月1回服用する製剤が、連日投与の他の薬剤と同
一の日数で処方されている場合の処方日数の適正化(ビスホ
スホネート製剤、DPP4阻害剤に限る)
6.薬事承認された用法以外の用法が処方箋に記載されている場
合、承認されている用法に変更(漢方薬、制吐剤、α-GI製
剤、ビスホスホネート製剤、EPA製剤に限る)
※服用方法について口頭で指示されている場合や、患者面談
の上、薬学管理ならびに薬物療法上合理性があると薬剤師が
判断できる場合は処方どおりとする

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