調剤について(その1) 総-3 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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○ 災害や新興感染症の発生時等においても薬局が継続して地域の医薬品供給や衛生管理に関する対応
等を維持できる体制を評価する観点から、令和4年度改定において連携強化加算を新設。
調剤基本料 連携強化加算:2点
[算定要件の概要]
地域支援体制加算を算定している場合に、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の
発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において調剤を行った場合に所定点数を加算する。
[施設基準の概要]
■医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制の確保
・医薬品の提供施設として薬局機能の維持
・避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等
・災害の発生時における体制や対応についての手順書等の作成と薬局内の職員への共有
・医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等に関する研修の実施
■都道府県等と適切に連携するために地域の協議会又は研修等に積極的に参加
・地域の協議会、研修又は訓練等への参加の計画の作成(年1回程度の参加が望ましい)
・必要に応じて地域の他の保険薬局等との協議会等の結果の共有
■体制を確保していることについてホームページ等で広く周知
・体制を確保していることについて薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表
■都道府県等からの協力要請があった場合に地域の関係機関と連携し必要な対応を実施(※)
・夜間休日など含めて新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売体制を備えていること
・新型コロナウイルス感染症治療薬を自局で備蓄・調剤していること
※令和4年4月の施行当初はPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録・実施とホームページ等での周知することを要件とし
ていたが、令和5年4月より現在の規定に改正
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