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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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表 3 電子カルテ情報共有サービスの概要
運用開始時期

令和●年▲月目途

対象医療機関等

オンライン資格確認等システム導入済みの全国の医療機関等

対象医療保険者等

全ての医療保険者等
(全国健康保険協会、健康保険組合、国⺠健康保険組合、後期⾼齢者医療広
域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済
事業団、市町村国⺠健康保険、福祉事務所等)

対象被保険者等

医療保険者等の加入者で、以下を保持する被保険者、被扶養者

(本サービスの本

・利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカード

格運用開始時点)

・医療扶助における被保護者
※ただし、医療機関等による文書の登録(その場で患者が紹介先医療機関等
への文書情報の送付に同意するパターンに限る)やカルテ 5 情報登録において
は、「利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカード」がなく
とも、有効な被保険者番号があれば情報登録が可能。

電子カルテ情報共

別紙「電子カルテ情報共有サービスに係る電子カルテシステム等の改修機

有サービスが提供す 能一覧表」の「
【参考 2】電子カルテ情報共有サービスの主な機能」を参照。
る主な機能概要

1.4.1 概要

従来、医療機関等間で紙や FAX でやり取りしていた診療情報提供書を、電子カルテ情報共有サ
ービスを利用して電子的に送受信することができます。診療情報提供書の送付先の医療機関等(紹
介先医療機関等)が電子カルテ情報共有サービスを利用している場合において、当該医療機関等を
送付先として設定の上で電子カルテ情報共有サービスに診療情報提供書を登録することで、当該
宛先の医療機関等にて診療情報提供書が取得・閲覧できます。診療情報提供書に退院時サマリーを
添付して送付することも可能です。したがって、登録元の医療機関および紹介先医療機関等の双方
において電子カルテ情報共有サービスを導入していることが前提となります。

各医療機関の電子カルテシステム等に保存されている患者の 5 情報(傷病名・アレルギー・感染
症・薬剤禁忌・検査)
(以下「カルテ 5 情報」という)や健診文書を電子カルテ情報共有サービス
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