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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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1.4.3 設計思想

既存の基盤を最大限に活用した効率的な仕組みとするため、電子カルテ情報共有サービスはオ
ンライン資格確認等システムのネットワーク基盤を活用します。具体的には、電子カルテシステム
等と電子カルテ情報共有サービス間の接続にはオン請求ネットワークを利用し、また、6 情報およ
び健診文書の管理および電子カルテシステム等への提供はオンライン資格確認等システムにて実
施いたします。
したがって、電子カルテ情報共有サービスを利用する医療機関等は、オンライン資格確認等シス
テムを導入していることが前提となります。

医療機関等から電子カルテ情報共有サービスへ登録する 3 文書および 6 情報は、電子カルテ情
報共有サービス又はオンライン資格確認等システムのレポジトリ(以下、中央レポジトリという)
に格納されます。したがって、医療機関等にて、3 文書および 6 情報を取得・閲覧する際は、中央
レポジトリから取得することとなります。3 文書および 6 情報を閲覧する医療機関等の電子カルテ
システム等が、情報の発生元医療機関のレポジトリ等を参照する仕組みではございません。

電子カルテ情報共有サービスで取り扱う情報の概要
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う 3 文書および 6 情報の概要を以下で説明します。

1.5.1 3 文書

「診療情報の提供等に関する指針の策定について[医師法]」
(平成 15 年 9 月 12 日医政発 0912001
号)の 6 項に規定する診療情報提供書が、FHIR 記述仕様書に基づき記述され、電子的に作成され
たものを指します。なお、診療情報提供書の返書(診療情報が含まれないもの)は電子カルテ情報
共有サービスで取り扱いません。
また、電子カルテ情報共有サービスに診療情報提供書を登録する際は、電子署名を付与する必要
があります。
診療情報提供書の FHIR 記述仕様書は、「HS038 診療情報提供書 HL7 FHIR 記述仕様」
(https://std.jpfhir.jp/stddoc/eReferralFHIR_v1x.pdf)となります。
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