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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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に登録いただきます。その結果、当該情報と、サービス1で電子カルテ情報共有サービスに登録さ
れる文書から抽出された 6 情報(傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方)とを合わ
せた、患者の過去の 6 情報および健診文書を、患者の閲覧同意のもとで全国の医療機関等にてオ
ンライン資格確認等システムから閲覧することが可能となりなります。

各医療機関が電子カルテシステム等に保存されている患者のカルテ 5 情報や健診文書を電子カ
ルテ情報共有サービスに登録いただきます。その結果、当該情報と、サービス1で電子カルテ情報
共有サービスに登録される文書から抽出された 6 情報(傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・
検査・処方)とを合わせた、患者の過去の 6 情報および健診文書が、患者本人にてマイナポータル
上で閲覧できるようになります。
なお、過去の 6 情報を患者向けに要約した患者サマリーの閲覧については現在検討中です。

1.4.2 原則
電子カルテ情報共有サービスを利用するにあたっての前提事項となる、3 つの原則を以下で説明しま
す。

電子カルテ情報共有サービス上で取り扱う診療情報提供書・退院時サマリー・健診文書(以下、
3 文書という)および 6 情報は、FHIR 記述仕様書に準拠した FHIR 規格(JSON 形式)で記述する
ことを原則とします。
したがって、医療機関の電子カルテシステム等から電子カルテ情報共有サービスへ 3 文書・6 情
報を登録する際、および医療機関等にて電子カルテ情報共有サービスから診療情報提供書・退院時
サマリーを取得する際は、FHIR 記述仕様書に準拠した形式で登録・取得できる必要があります。
特に、文書は、FHIR 記述仕様に従った構造化がなされていることが前提であり、従来の紙文書
の叙述的記載を単に電子データ化してやり取りする仕組みではないことに留意ください。
3 文書および 6 情報が準拠すべき FHIR 記述仕様書の詳細は、
「1.5 電子カルテ情報共有サービ
スで取り扱う情報の概要」にて示しています。

電子カルテ情報共有サービス上で取り扱う 6 情報(3 文書に含まれる 6 情報も含む)等は、指定
の標準コードを用いて情報を記述することが原則となります。6 情報と指定する標準コードの対応
表を「表 4 6 情報と標準コードの対応表」で示します。標準コードの記述ルール等の詳細は、
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