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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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後、電子カルテ情報共有サービスから資格確認端末の所定のフォルダ、若しくは取消 UNDO 要
求ファイルの送信元端末に登録結果が送信されます。電子カルテシステム等は取消 UNDO 結果
の取得要求を行い、取消 UNDO 結果を受信します。なお、取消 UNDO 機能の実装は任意とな
ります。



登録済み情報の変更(情報の取消と再登録)
電子カルテ情報共有サービスに登録済みの情報を変更する際は、電子カルテ情報共有サービ
スにて、登録済み情報の取消を行い、登録したい情報を再登録する処理を行います。
仕組みとしては、まず、情報の変更をする際は、
「登録済み情報を特定するキー情報」および
「再登録する情報」の 2 つを含む変更要求ファイルを「電子カルテ情報共有サービス記録条件
仕様」に基づいて作成し、電子カルテ情報共有サービスへ送信します。中央レポジトリにて、取
消要求ファイルに含まれる Identifier 等のキー情報を基に、登録済み情報を取り消し、再登録す
る情報を登録します。情報が中央レポジトリにて変更(情報の取消と再登録)された後、電子カ
ルテ情報共有サービスから資格確認端末の所定のフォルダ、若しく変更要求ファイルの送信元
端末に登録結果が送信されます。電子カルテシステム等は変更結果の取得要求を行い、変更結果
を受信します。
なお、再登録する情報の作成方法は、通常の情報登録と同様のため、「(1) 登録に係る機能」
をご参照ください。
上記の実装にあたっては「図 17 文書情報の変更イメージ(資格確認端末利用時)
」〜「図 22
健診文書の変更イメージ(Web API 利用時)」にてフロー図を整理しておりますので、参考にし
てください。

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