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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》 |
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図 47 通信経路の責任分界
ONU
資格確認端末
⽀払基⾦・国保中央会
O NU
医療機関・薬局
⽀払基⾦・国保中央会の
準備する回線
(オンライン請求回線)
医療機関・薬局の
アクセス回線
ルータ
電子カルテ情報共有
サービス
電子カルテシステム
等/薬局システム
L3スイッチ
医療機関・薬局が
管理責任を負う
ネットワークベンダが
医療機関・薬局との契約に
基づき責任を負う ※
回線提供事業者が
⽀払基⾦・国保中央会との契約に基づき責任を負う
医療機関・薬局の責任範囲
⽀払基⾦・国保中央会の責任範囲
※ネットワークベンダの責任範囲は、医療機関・薬局ごとの契約内容等に応じて変わることから、上記は例⽰の位置づけ。
図 48 情報到達点の責任分界(資格確認端末経由の場合)
59
⽀払基⾦・
国保中央会が
管理責任を負う
ONU
資格確認端末
⽀払基⾦・国保中央会
O NU
医療機関・薬局
⽀払基⾦・国保中央会の
準備する回線
(オンライン請求回線)
医療機関・薬局の
アクセス回線
ルータ
電子カルテ情報共有
サービス
電子カルテシステム
等/薬局システム
L3スイッチ
医療機関・薬局が
管理責任を負う
ネットワークベンダが
医療機関・薬局との契約に
基づき責任を負う ※
回線提供事業者が
⽀払基⾦・国保中央会との契約に基づき責任を負う
医療機関・薬局の責任範囲
⽀払基⾦・国保中央会の責任範囲
※ネットワークベンダの責任範囲は、医療機関・薬局ごとの契約内容等に応じて変わることから、上記は例⽰の位置づけ。
図 48 情報到達点の責任分界(資格確認端末経由の場合)
59
⽀払基⾦・
国保中央会が
管理責任を負う