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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスに係る機器・ソフトウェア等の導入
「2.1 電子カルテシステム等の改修」で記載した事項以外で、電子カルテ情報共有サービスの利用
にあたり導入すべき機器・ソフトウェア等について示します。

2.3.1 FHIR 形式に変換するための機器・ソフトウェア
医療機関の電子カルテシステム等から電子カルテ情報共有サービに 3 文書・6 情報を登録する際
は、
「1.4.2 原則1:FHIR 規格(JSON 形式)で記述すること」で記した通り、各情報が FHIR 記
述仕様書に準拠した形式である必要があります。電子カルテシステム等にて、各情報を FHIR 形式
に変換する(以下、FHIR 変換という)機能を実装しない場合は、FHIR 変換を行う機器・ソフト
ウェアを導入ください。
なお、FHIR サーバーを導入する場合、FHIR 記述仕様書および電子カルテ情報共有サービス記
録条件仕様に準拠したデータ形式である限り、ファサード型・レポジトリ型のどちらのタイプのサ
ーバーでもご利用いただくことが可能です。

2.3.2 電子カルテ情報共有サービスとデータの受け渡しをするための機器・ソフト
「図 40 資格確認端末に導入するアプリケーションソフト」に示す通り、資格確認端末経由での
電子カルテ情報共有サービスとのファイル連携方式で、文書情報ファイルや6情報ファイル等の
各種ファイルをやり取りするにあたっては、電子カルテ情報共有サービス運用主体から提供され
るオンライン資格確認等連携ソフトを利用します。
電子カルテ情報共有サービス運用主体側でオンライン資格確認等連携ソフトを改修し、医療機
関等にアップデート配信(自動)を行います。提供予定時期は「3 作業の全体像」をご参照くださ
い。
オンライン資格確認等連携ソフトの詳細機能は「
【別紙】電子カルテ情報共有サービスに係る電
子カルテシステム等の改修機能一覧表」の「
【参考 3】オンライン資格確認等連携ソフトの主な変
更内容」をご参照ください。
なお、医療機関等においては、アップデート配信後に資格確認端末の Web アプリケーション上
で電子カルテ情報共有サービスを利用するための設定を行っていただく必要があります。医療機
関等は資格確認端末からオンライン資格確認等システムの Web アプリケーションにアクセスし、
当アプリケーション上の設定を通して、以下を設定ください。
・電子カルテ情報共有サービスの対応有無
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