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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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表 5 閲覧可能な健診情報
従来のオンライン資格確認等システムの特
定健診情報閲覧機能の対象

電子カルテ情報共有サービスにより閲覧で
きる対象

・特定健診

・特定健診

・後期高齢者健診

・後期高齢者健診
・事業者健診
・学校職員健診
・任意健診(人間ドック等)

保険者によるデータ作成・登録のため、おお

医療機関によるデータ作成・登録のため、健

むね受診後、翌月から1年以内に情報が閲覧可

診文書の作成・登録後即時に閲覧可能となる。

能となる。

1.5.2 6 情報
医療現場での有用性を考慮し、標準化が進められている以下の 6 つの情報が、FHIR 記述仕様書に
基づき電子的に記述されたものを指します。6 情報は、患者の同意の下で全国の医療機関等にて閲覧
が可能であり、患者本人はマイナポータルにて閲覧が可能です。
傷病名情報
アレルギー情報
薬剤禁忌情報
検査情報
感染症情報
処方情報

6 情報には、医療機関の電子カルテシステム等から抽出され電子カルテ情報共有サービスへ登録さ
れる「カルテ 5 情報」と、電子カルテ情報共有サービスで取り扱う診療情報提供書や退院時サマリー
(以下、文書情報という)から抽出される「文書 6 情報」の 2 種類があります。
「カルテ 5 情報」とは、
上記の 6 つの情報のうち「処方情報」を除いたもので、医療機関の電子カルテシステム等から抽出し、
電子カルテ情報共有サービスへ登録する対象の情報です。
「文書 6 情報」は上記の 6 つの情報を指し、
電子カルテ情報共有サービス内で登録済の文書情報から自動的に抽出されるものです。
6 情報の FHIR 記述仕様書は、
「電子カルテ情報共有サービス FHIR 実装ガイド JP-CLINS
(CLinical
Information Sharing ImplementationGuide)」(https://jpfhir.jp/fhir/clins/igv1/)となりますので、6
情報の記述の仕方や 1 回の登録単位等の登録ルールの詳細については、こちらをご確認ください。

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