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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》 |
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仕組みとしては、まず、電子カルテシステム等は「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様」
に基づいて取消要求ファイルを作成し、電子カルテ情報共有サービスへ送信します。電子カルテ
情報共有サービスは、取消要求ファイルに含まれる文書情報の Bundle の Identifier 等のキー情
報を基に、取消対象の情報を特定し、オンライン資格確認等システムに取消要求を連携すること
で、オンライン資格確認等システムにて当該の情報が取消されます。情報がオンライン資格確認
等システムから取り消された後、電子カルテ情報共有サービスから資格確認端末の所定のフォ
ルダ、若しくは取消要求ファイルの送信元端末に取消結果が送信されます。電子カルテシステム
等は登録結果の取得要求を行い、取消結果を受信します。
上記の仕組みの実装および、実装に必要なため、文書情報の Bundle リソースが持つ Identifier
等の ID 情報を、文書情報と併せて医療機関の電子カルテシステム等にて管理・保存していただ
きます。
2.2.3 カルテ 5 情報、健診文書特有で発生する改修機能
① 取得・閲覧方法
電子カルテ情報共有サービスに登録される6情報および健診文書を、全国の医療機関等はオ
ンライン資格確認等システム経由で電子カルテシステム等から閲覧可能になります。ただし、患
者から閲覧に係る同意を取得済みであることが前提になります。
仕組みとしては、まず、顔認証付きカードリーダーによる資格確認をトリガーに、資格情報等
やシリアル番号、同意有無(※1)
、同意日等の情報が資格確認端末の所定のフォルダ、若しくは
要求ファイルの送信元端末に連携されます。医師等は、対象の患者の同意有無、また同意が 24
時間以内に行われていることを電子カルテシステム等で確認の上、患者の保険者番号、被保険者
番号、抽出対象期間をキー情報として照会要求ファイルをオンライン資格確認等システムに送
信します。その後、オンライン資格確認等システムから連携された照会結果が資格確認端末の所
定のフォルダ、若しくは要求ファイルの送信元端末に連携に送信され、電子カルテシステム等で
当該情報を取得(※2)します。
上記の実装にあたっては「図 35 6 情報の取得イメージ(資格確認端末利用時)図 33 文書情
報の取得イメージ(資格確認端末利用時)
」〜「図 38 健診文書の取得イメージ(Web API 利用
時)」にてフロー図を整理しておりますので、参考にしてください。
※1:顔認証付きカードリーダーに、新たに6情報の同意取得用の画面が追加されます。
※2:オンライン資格確認等システムの診療・薬剤情報、特定健診情報閲覧機能と同様に、本機能
も同様の XML 形式・PDF 形式でのファイル取得が可能です。6情報を利用して閲覧できる項目に
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に基づいて取消要求ファイルを作成し、電子カルテ情報共有サービスへ送信します。電子カルテ
情報共有サービスは、取消要求ファイルに含まれる文書情報の Bundle の Identifier 等のキー情
報を基に、取消対象の情報を特定し、オンライン資格確認等システムに取消要求を連携すること
で、オンライン資格確認等システムにて当該の情報が取消されます。情報がオンライン資格確認
等システムから取り消された後、電子カルテ情報共有サービスから資格確認端末の所定のフォ
ルダ、若しくは取消要求ファイルの送信元端末に取消結果が送信されます。電子カルテシステム
等は登録結果の取得要求を行い、取消結果を受信します。
上記の仕組みの実装および、実装に必要なため、文書情報の Bundle リソースが持つ Identifier
等の ID 情報を、文書情報と併せて医療機関の電子カルテシステム等にて管理・保存していただ
きます。
2.2.3 カルテ 5 情報、健診文書特有で発生する改修機能
① 取得・閲覧方法
電子カルテ情報共有サービスに登録される6情報および健診文書を、全国の医療機関等はオ
ンライン資格確認等システム経由で電子カルテシステム等から閲覧可能になります。ただし、患
者から閲覧に係る同意を取得済みであることが前提になります。
仕組みとしては、まず、顔認証付きカードリーダーによる資格確認をトリガーに、資格情報等
やシリアル番号、同意有無(※1)
、同意日等の情報が資格確認端末の所定のフォルダ、若しくは
要求ファイルの送信元端末に連携されます。医師等は、対象の患者の同意有無、また同意が 24
時間以内に行われていることを電子カルテシステム等で確認の上、患者の保険者番号、被保険者
番号、抽出対象期間をキー情報として照会要求ファイルをオンライン資格確認等システムに送
信します。その後、オンライン資格確認等システムから連携された照会結果が資格確認端末の所
定のフォルダ、若しくは要求ファイルの送信元端末に連携に送信され、電子カルテシステム等で
当該情報を取得(※2)します。
上記の実装にあたっては「図 35 6 情報の取得イメージ(資格確認端末利用時)図 33 文書情
報の取得イメージ(資格確認端末利用時)
」〜「図 38 健診文書の取得イメージ(Web API 利用
時)」にてフロー図を整理しておりますので、参考にしてください。
※1:顔認証付きカードリーダーに、新たに6情報の同意取得用の画面が追加されます。
※2:オンライン資格確認等システムの診療・薬剤情報、特定健診情報閲覧機能と同様に、本機能
も同様の XML 形式・PDF 形式でのファイル取得が可能です。6情報を利用して閲覧できる項目に
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