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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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図 9 健診文書の登録イメージ(資格確認端末利用時)

図 10 健診文書の登録イメージ(Web API 利用時)

① 登録済み情報の取消
誤った情報を登録したため取消す必要がある等の場合に、登録済みの情報を取消すことがで
きます。
仕組みとしては、まず、
「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様」に基づいて取消要求フ
ァイルを作成し、電子カルテ情報共有サービスへ送信します。電子カルテ情報共有サービスは、
取消要求ファイルに含まれる Identifier 等のキー情報を基に、取消対象の情報を特定し、中央レ
ポジトリから当該の情報が取消されます。情報が中央レポジトリから取り消された後、電子カル
テ情報共有サービスから資格確認端末の所定のフォルダ、若しくは取消要求ファイルの送信元
端末に取消結果が送信されます。電子カルテシステム等は登録結果の取得要求を行い、取消結果

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