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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》
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なお、標準コードは ONS 等のサイトからインターネット経由でダウンロードすることも可能
です。
標準コードとして指定するコードについては「表 4 6 情報と標準コードの対応表」を参照く
ださい。

2.2.2 文書情報(診療情報提供書・退院時サマリー)特有で発生する改修機能

① 送付先電子カルテ情報共有サービス利用状況確認
電子カルテ情報共有サービスを介する文書情報のやり取りを行うためには、紹介元医療機関
と紹介先医療機関の双方で当サービスを利用していることが前提となります。したがって、医師
が電子カルテシステム等の画面上で診療情報提供書を作成する前に、送付元医療機関では、送付
先医療機関等が電子カルテ情報共有サービスの利用が可能か確認する必要があります。
仕組みとしては、まず、電子カルテシステム等は、利用状況確認要求ファイルを電子カルテ情
報共有サービスへ送信します。電子カルテ情報共有サービスは、利用状況確認要求ファイルに含
まれる検索用のキー情報を基にオンライン資格確認等システムに照会要求を行います。なお、オ
ンライン資格確認等システムは、紹介先施設の施設名の一部(頭文字等)や郵便番号等の「曖昧
なキー情報」を用いることを許容します。オンライン資格確認等システムは、キー情報を基に医
療機関を検索します。オンライン資格確認等システムは、検索結果として該当する医療機関名と
医療機関コードのリストを電子カルテ情報共有サービスを通じて、資格確認端末の所定のフォ
ルダ、若しくは要求ファイルの送信元端末に送信します。送信元端末は当該検索結果を表示しま
す。送信元端末にて当該検索結果から選択された医療機関名および医療機関コード等を、診療情
報提供書の宛先として診療情報提供書にセットします。
上記の仕組みの実装にあたっては、
「図 5 文書情報の登録イメージ(資格確認端末利用時)

および「図 6 文書情報の登録イメージ(Web API 利用時)
」にてフロー図を整理しているため、
ご参照ください。
検索キーとして利用する情報の詳細は別紙「キー情報に係る補足説明」をご確認ください。



同意情報の送付
紹介先医療機関等にて、電子カルテ情報共有サービスを利用して医師等が文書情報を取得・閲
覧するにあたっての同意(電子カルテ情報共有サービスの利用の同意、閲覧の同意)を、患者か
ら取得する必要があります。そして、紹介先医療機関等にて得られた閲覧の同意は、当該文書情
報とともに電子カルテ情報共有サービスに登録していただく必要があります。
仕組みとしては、まず、
「1.6.3 文書情報における患者同意の取得」に記載の通り、電子カルテ
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