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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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12.宿泊型自立訓練
意見の内容

No

1

団体名

○宿泊型自立訓練(生活訓練)は、グループホームと同様に体験の場としては有効な社会資源であるが、現行制度では
体験の受け入れに対して報酬算定が出来ないことから、グループホームと同様に体験利用においても報酬算定が出来る 全国精神障害者福祉事業者協会
ようにしていただきたい。

13.就労移行支援
No

意見の内容

団体名

1

○就職後は環境変化や受け入れ先企業担当者等のフォローの必要性が生じ、特に手厚いケアが必要となるため就職直後 日本精神神経科診療所協会
の定着支援も評価されるべき。

2

○障害者雇用代行ビジネスによる就職・定着等はそうでないものと明確に分けるべきである。一部の障害者雇用代行ビ 日本精神神経科診療所協会
ジネスによる本来的な就職とは質的に異なる就職については定着支援等の報酬を明確に分けて対応すべきである。

3

○就職実績が高くなった結果、定員充足が困難になっている事業所が存在することから、就職後の一定期間の給付(高
移行・定着実績加算(仮称))が必要。就労定着率に応じた基本報酬設定となったことから、就労移行者数が多い事業 全国社会就労センター協議会
所が不利にならないような措置をご検討頂きたい。

4

○就労移行支援事業所等を経て一般就労した方が、6か月経過後に就労定着支援事業を利用するための計画相談支援が
受けられず、就労定着支援事業を利用できず一般就労に不調をきたしかねない状況がある。こういった不利益を無くす
全国社会就労センター協議会
ために、就労移行支援事業等を経て、一般就労した時点で就労定着支援事業に引き継ぐ仕組み(一般就労が決まった時
点で就労定着支援事業利用のための計画相談支援が受けられる等)をご検討頂きたい。

5

○特に地方での減少傾向が顕著であり、全国で就労移行支援サービスの提供が困難な状況である。就労継続支援に就労
支援員配置に加算を設け一般就労の促進を図ってはどうか。また、常勤の職員配置基準の緩和、定員10名を認めるなど 全国就労移行支援事業所連絡協議会
検討してはどうか。

6

○今後創設される就労支援基礎的研修に支援力向上が期待されるが、すべての就労支援員、就労定着支援員の受講終了
まで、現行の加算維持を望む。その後は更なる上位研修受講に対して新たな加算を設けてはどうか。また、職種に限ら 全国就労移行支援事業所連絡協議会
ず就労系サービスの受講機会の促進が必要。

7

○就業・生活支援センターでのアセスメント実施とスムーズな支給決定を行うとともに、卒業年次前、通信制在学中の 全国就労移行支援事業所連絡協議会
利用を認めてはどうか。

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