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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○B型事業所において、ジョブコーチ研修を受講した者が、雇用支援や定着支援を行ったり、障害者就業・生活支援セ
ンターと連携している場合は加算等で評価するなどの検討が必要。

全国就業支援ネットワーク

○高次脳機能障害者には、集中力が続かない、易疲労性が強い、重度の社会的行動障害などの障害特性により、高い生
産性を望めないケースが存在しているため、そのようなケースが多く利用している事業所は運営がひっ迫している状況
日本高次脳機能障害友の会
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にある。就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)においても地域協働加算・ピアサポート実施加算が算定できる仕組
みや、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(Ⅳ)の報酬単価の見直しをご検討いただきたい。
○ピアサポーターに関わる現行の報酬体系(100単位/月)では、ピアサポーターを雇用することは難しく、また、研
修を修了し、ピアサポーターとして働く意志のある当事者がいるにもかかわらず、就職することができないピアサポー
16 ターが存在する。ピアサポーターの積極的参画と雇用促進を目的に、現行の報酬体系(100単位/月)の見直しや、就 日本高次脳機能障害友の会
労継続支援B型においてのピアサポート加算を報酬区分Ⅰ・Ⅱでも算定できる仕組み、及び、雇用条件の人員配置0.5の
縛りを外すこと等をご検討いただきたい。
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○就労継続支援B型における利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系の基本報酬単価を 全国精神障害者地域生活支援協議会
上げて頂きたい。

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〇精神障障害者の障害特性や通院等による利用実態を踏まえて、欠席時対応加算を月4日から月8日としていただきた
い。

全国精神障害者福祉事業者協会

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〇日中活動支援の月マイナス8日の原則については、精神障害者の支援の実態を踏まえた算定とするよう見直していた
だきたい。

全国精神障害者福祉事業者協会

〇精神障害者の障害特性から利用が不安定な者も多く、現行の月額工賃に依拠した報酬体系は結果として障害格差が生
20 じるものになっているため、通所日数が少ない利用者については利用日の平均額を基準とするなど、柔軟な算定基準を 全国精神障害者福祉事業者協会
適用できるよう報酬の仕組みを見直していただきたい。
○訪問や面談、電話での支援において、利用者の病状や生活状況、ニーズや目標などを明確に把握し、記録するシステ
21 ムを整備すべき。また、定期的に利用者や関係者とのフィードバックや相談を行い、支援内容や方法を見直す仕組みを 全国精神保健福祉会連合会
作る。
○精神障害者の就労継続B型事業所の職員に対して、訪問や面談、電話での支援に関する研修や指導を充実させ、職員
22 間の情報共有や連携を強化し、利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供できるようにする。さらに、職員の負担 全国精神保健福祉会連合会
軽減やワークライフバランスの確保を図るために、業務の分担や効率化、福利厚生などの改善を行う。
○通所が困難な利用者に対する訪問や面談、電話での支援の報酬単価を見直し、その内容や効果に応じて適正に評価す
23 べき。また、通所が困難な利用者に対する訪問や面談、電話での支援を行う事業所に対して、「通所困難者支援加算」 全国精神保健福祉会連合会
などの新たな加算を設ける。

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