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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○福祉・介護職員等特定処遇改善加算を一定以上の人員を配置している指定特定相談支援事業者にも適用し、相談支援
26 専門員についても処遇改善の対象とすべき。複数事業を展開している法人等において、同程度の経験年数の職員である 日本相談支援専門員協会
にもかかわらず、職種の違いから給与水準に差が出ることがないような仕組みに改正して頂きたい。

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○初回加算について、適切な時期から相談支援を開始することを重視し、インフォーマル調整も含めた初回加算の適切
日本相談支援専門員協会
なあり方を検討して頂きたい。

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○点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者、手話通訳等を行うことができる者を相談支援専門員として配 日本相談支援専門員協会
置し適切な体制を確保している場合について評価する加算の創設をして頂きたい。

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○矯正施設等からの退所者に対して、社会福祉士等の専門職を配置し計画相談支援を実施した場合を評価する加算の創 日本相談支援専門員協会
設をして頂きたい。

30 ○障害者の計画相談支援を担当する相談支援専門員が通院の同行をした場合を評価する加算の創設をして頂きたい。

日本相談支援専門員協会

○精神障害は疾病と障害の両面を持つものであり、福祉の支援に当たっては医療機関との連携をさらに促進すべき。
サービス開始に際しては医療機関との情報共有を必須とし、その後も医療機関への定期報告を評価する。(相談支援専 日本精神神経科診療所協会
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門員の作成するサービス等利用計画書、モニタリング報告書の医療機関への共有について、年4回まで加算として評価
すべき。)
○計画相談は担当人数を制限するとともに計画作成、モニタリング報告書作成以外のヒアリングや情報共有等も評価す
日本精神神経科診療所協会
32 る。(サービス利用支援費(40件以上)を400単位、継続サービス利用支援費(40件以上)を300単位程度に制限すべ
き。)

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○ソーシャルワークを基盤とした有資格者(社会福祉士・精神保健福祉士)については、主任相談支援専門員による指 全国地域で暮らそうネットワーク
導等を条件に早期に指定特定相談支援事業所で活躍できる仕組みが必要。

34

○精神障害者支援体制加算の要件を厳格にして、医療機関の依頼を断ることなく対応するための手立てを講じる必要が 全国地域で暮らそうネットワーク
ある。

○相談支援事業所が、本人の意向を踏まえて医療機関に情報を提供したのち、医療機関が相談支援事業所に必要な情報
35 を提供した場合、相談支援事業所を評価する必要があるのではないか。(入院時情報連携加算の通院時への拡大、双方 全国地域で暮らそうネットワーク
向を原則)

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