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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○利用者の希望とニーズを踏まえた上で、一人暮らし等の自立生活に対する支援や、相談に対する評価を、アウトカム
全国介護事業者連盟
評価も盛り込んだ上で拡充を検討頂きたい。

○自立生活への支援(通過型)について、利用者の希望とニーズを踏まえた上で、一人暮らし等の自立生活を希望に対
全国介護事業者連盟
33 する支援や、相談に対する評価を、自立に向けた住まい探しへの支援や、在宅支援・在宅看護サービスの環境整備な
ど、地域連携に対する評価を加算創設含めて検討頂きたい。

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○強度行動障害や医療ニーズの高い利用者に対する評価について、現場での負担を考慮し、現状より軽度な利用者に対 全国介護事業者連盟
する評価拡充を検討頂きたい。

35 ○大規模GHへの規制が必要。

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DPI日本会議

○共同生活援助における精神障害者に対する障害支援区分の在り方、夜間支援体制加算の設定について検討をお願いし 全国精神障害者地域生活支援協議会
たい。

37 ○共同生活援助における大規模住居など減算の減算率を上げる検討をお願いしたい。

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全国精神障害者地域生活支援協議会

○共同生活援助における利用期限を設けた共同生活援助事業(グループホーム)の創設については、卒業者の地域生活
全国精神障害者地域生活支援協議会
が安定する仕組みとグループホームの経営安定化について検討して頂きたい。

〇精神障害者は、その障害特性から障害支援区分が上がりにくく、多くの支援を必要としている利用者にとって必要な
支援を受けられるグループホームへの入所は難しい場合が多い。外部サービス利用型のグループホームでは単価が低
39 く、支援をする専門職員を雇用する余裕もなく、その結果受け入れることが出来ない状況がある。現行の障害支援区分 全国精神障害者福祉事業者協会
の判定基準の見直しとともにグループホームの機能を充実させるためにも、外部サービス利用型の報酬単価の見直しを
して頂きたい。
○近年、様々な事業者が共同生活援助事業に参入しているが、支援をする職員体制がサービス管理責任者のみで、他は
無資格の非常勤職員で運営している事業所も散見される。事業所によっては8割が精神保健福祉士等の資格者で専門性 全国精神障害者福祉事業者協会
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を高めた支援を行っているが、「福祉専門職員配置等加算1」を算定しても月額3万円程の(定員11名)の増加しかな
らず、有資格者を配置して手厚い支援をしている事業所については、職員体制と質に見合う報酬としていただきたい。
○令和6年4月に施行が予定されている障害者総合支援法においては、共同生活援助の支援内容として、一人暮らし等
希望する人に対する支援策が盛り込まれているが、現在グループホームで暮らしている人が一般アパートに移ることを
41 希望しても経済的な理由から居住の場としてグループホームを選択することも考えられるため、現在グループホームに 全国精神障害者福祉事業者協会
限定されている家賃助成を一般アパート等に移行した場合も家賃助成の継続ができるようにしていただきたい。また、
移行時にかかる初期費用を支給する制度についても検討していただきたい。

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