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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》 |
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○児童発達支援センターの一元化後の人員基準及び報酬は、福祉型と同一とすること。なお、現行福祉型の人員配置
10 4:1では、多様な子どもたちへの適切な支援が難しいため、障害種別一元化後は3:1の人員配置基準として、専門 全国児童発達支援協議会
職である保育士や児童指導員に加え、PT/OT、ST、心理、看護師等の配置が必要。
11 ○通園部門を将来的にはインクルージョン化の方向で検討も必要。
全国児童発達支援協議会
○通所支援(児童発達支援等)部分とセンターの地域支援機能部分とは人員配置を分けることが必要。地域支援機能部
分には、多様な障害に対応できる高度の専門性が求められることから、保育所等訪問支援や障害児相談支援だけでな
く、インクルージョン推進のためのコーディネーターや専門職(保育士、PT/OT、ST、心理、ソーシャルワーカー
全国児童発達支援協議会
12
等)の配置が必要。地域によっては中核機能を担う職員を単独で確保することが困難であることから、通所支援部分と
兼務を可能とする。NICUやGCU退院後、こども家庭センターの保健師と連携してサポートを進めるには、2歳未満の子ど
もと保護者(家庭)の受け入れに対する手厚い評価をする必要がある。
13
○総合支援型を基本として支援時間で評価するべきであり、そのために、個別支援型(トータルアセスメント)、短時 全国児童発達支援協議会
間グループ型(2時間から3時間)、総合支援型(4時間以上の支援、給食も行うる)など見直しを行う必要がある。
○個別支援のみを提供する場合でも集団支援と同じ単位となっている人員配置基準や報酬単位について、集団支援と個
14 別支援との単位を分けるべき(個別支援単位の導入)。なお、個別支援のみの事業所の場合は、集団を前提とした現行 全国児童発達支援協議会
の10:2の人員配置基準を根本的に見直す必要がある。
15
○加配加算は本来の目的どおり集団支援を行うための加算であることを明示した上で、個別や小規模集団(5人以下) 全国児童発達支援協議会
での支援の場合には、加配できないようにするなどの要件を課すべき。
16
○産休・育休中の児発管の代替を確保することも難しく、また急に退職してしまった際の児発管の配置を柔軟にするな 全国児童発達支援協議会
どの見直しが必要。
17 ○一定の質的評価をされている「専門的支援の対象職種」が児発管となった場合の報酬の積み増し。
18
全国児童発達支援協議会
○現行の障害児通所支援は、保育所などの基礎集団と併用利用していたり、ニーズに応じて複数事業所と契約していた
り、短時間で発達支援を提供していたりすることが多く1日定員10人でも50人を超える契約者がいることがある。これ 全国児童発達支援協議会
は、大人の障害福祉サービスの通所事業とは大きく異なり、アセスメントから支援計画の作成、保護者面接や支援、地
域の関係機関との連携作業量は膨大であり、障害児支援の特性を踏まえた作業に対する評価の検討が必要。
19 ○コロナ禍で始まったオンラインでの発達支援・家族支援を今後も提供できるよう継続すべき。
34
全国児童発達支援協議会
10 4:1では、多様な子どもたちへの適切な支援が難しいため、障害種別一元化後は3:1の人員配置基準として、専門 全国児童発達支援協議会
職である保育士や児童指導員に加え、PT/OT、ST、心理、看護師等の配置が必要。
11 ○通園部門を将来的にはインクルージョン化の方向で検討も必要。
全国児童発達支援協議会
○通所支援(児童発達支援等)部分とセンターの地域支援機能部分とは人員配置を分けることが必要。地域支援機能部
分には、多様な障害に対応できる高度の専門性が求められることから、保育所等訪問支援や障害児相談支援だけでな
く、インクルージョン推進のためのコーディネーターや専門職(保育士、PT/OT、ST、心理、ソーシャルワーカー
全国児童発達支援協議会
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等)の配置が必要。地域によっては中核機能を担う職員を単独で確保することが困難であることから、通所支援部分と
兼務を可能とする。NICUやGCU退院後、こども家庭センターの保健師と連携してサポートを進めるには、2歳未満の子ど
もと保護者(家庭)の受け入れに対する手厚い評価をする必要がある。
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○総合支援型を基本として支援時間で評価するべきであり、そのために、個別支援型(トータルアセスメント)、短時 全国児童発達支援協議会
間グループ型(2時間から3時間)、総合支援型(4時間以上の支援、給食も行うる)など見直しを行う必要がある。
○個別支援のみを提供する場合でも集団支援と同じ単位となっている人員配置基準や報酬単位について、集団支援と個
14 別支援との単位を分けるべき(個別支援単位の導入)。なお、個別支援のみの事業所の場合は、集団を前提とした現行 全国児童発達支援協議会
の10:2の人員配置基準を根本的に見直す必要がある。
15
○加配加算は本来の目的どおり集団支援を行うための加算であることを明示した上で、個別や小規模集団(5人以下) 全国児童発達支援協議会
での支援の場合には、加配できないようにするなどの要件を課すべき。
16
○産休・育休中の児発管の代替を確保することも難しく、また急に退職してしまった際の児発管の配置を柔軟にするな 全国児童発達支援協議会
どの見直しが必要。
17 ○一定の質的評価をされている「専門的支援の対象職種」が児発管となった場合の報酬の積み増し。
18
全国児童発達支援協議会
○現行の障害児通所支援は、保育所などの基礎集団と併用利用していたり、ニーズに応じて複数事業所と契約していた
り、短時間で発達支援を提供していたりすることが多く1日定員10人でも50人を超える契約者がいることがある。これ 全国児童発達支援協議会
は、大人の障害福祉サービスの通所事業とは大きく異なり、アセスメントから支援計画の作成、保護者面接や支援、地
域の関係機関との連携作業量は膨大であり、障害児支援の特性を踏まえた作業に対する評価の検討が必要。
19 ○コロナ禍で始まったオンラインでの発達支援・家族支援を今後も提供できるよう継続すべき。
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全国児童発達支援協議会