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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○事業種別ごとの「収支差率」から報酬改定を検討するのではなく、「他の者との平等」を基礎とした障害のある人の
きょうされん
人生・生活に必要な支援の確保を基準に検討すべき。

91 ○報酬の日額払い制を廃止し、運営費の定額給付と利用者支援の個別給付の制度にすべき。

きょうされん

92 ○自立支援給付における給付割合を、大規模入所施設から地域生活支援(居宅、通所、移動等)を重点に転換すべき。

きょうされん

93

○報酬の日額払い制とともに、事業運営を細分化した加算制度を廃止し、基本報酬を抜本的に引き上げ、給付費請求業 きょうされん
務を簡素化すべき。

94 ○提出書類等を簡素化し、加算制度の細分化ではなく基本報酬を基本とした請求業務の簡素化をすべき。

きょうされん

○高次脳機能障害者は症状が見えづらいことから、早期退院や退院後の支援に繋がりにくいことがある。高次脳機能障
害(特に、社会的行動障害)が重度なケースの入院時における在院日数を含めた十分な医療的リハビリテーションを受
けることのできる期間の確保についてご検討いただきたい。また、退院時には地域定着支援、自立生活援助の利用につ 日本高次脳機能障害友の会
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いて、一人暮らしであるという条件の緩和等をご検討いただきたい。さらに医療機関から退院時に相談支援事業所、障
害福祉サービス事業所等への情報提供や協力・支援等を行った場合の加算や、相談支援に関する体制加算等をご検討い
ただきたい。
○高次脳機能障害の障害特性上、区分や障害基礎年金では障害の重症度を定量化できない現状がある。厚生労働科学研
究において、「障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究」等を進めてい 日本高次脳機能障害友の会
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ただいていることには大変感謝している。それらの研究で得られたこと等を踏まえ、高次脳機能障害が重度な方を重度
者として判定できる新たな基準の設置や行動関連項目の見直しをご検討いただきたい。
○高次脳機能障害者には「就労選択支援」を前置的な支援とせず、生活訓練や就労継続支援B型等を退院後早期より提
97 供できるようなご配慮を頂きたい。また、利用開始後の一定期間のうちに必要に応じて就労アセスメントの手法を活用 日本高次脳機能障害友の会
した支援を提供する等の選択が可能となるようなご配慮をお願いしたい。
○就労中の就労支援サービスの併用については、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的、一時的に認
められている状況である。高次脳機能障害者における就労中の就労支援サービスの利用は職業生活や地域生活の安定に 日本高次脳機能障害友の会
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有用であり、利用を明確に認めることをご検討いただきたい。また、一般就労と就労系障害福祉サービスの併用可能な
期間は一律で設定せず、産業医や主治医等の意見を反映させて定めるようご検討いただきたい。

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