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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》 |
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4
○同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきではないか。自立訓練(機能訓練・生活訓練)に
よって訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を改める。併用を進めるた
日本視覚障害者団体連合
めに、地域内で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
は、連携する上で必要な訓練等を実施する。
5
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助
員派遣事業コーディネーター経験者、または盲ろう者向け通訳・介助員従事者、同行援護事業における従業者で盲ろう 全国盲ろう者協会
加算の対象となる従業者等の、一定年数経験者が配置できるように検討いただきたい。
6
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の
作成等々の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要している 全国盲ろう者協会
のが実態である。現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討して
いただきたい。
7
○重度障害者等の通勤や職場等における支援については、令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携
による重度障害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用
できる通所事業所や学校は限られており、広域的な利用をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービスを 全国盲ろう者協会
利用することは困難である。このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める
必要がある。
4.行動援護
No
意見の内容
団体名
1
○行動援護サービスの拡大については家庭内利用を強度行動障害状態への移行防止メニューとして位置付けるといった 全国手をつなぐ育成会連合会
取組を進めて頂きたい。
2
○必要な療育や教育等を受けるための手段が整わない場合、暫定的に移動支援や行動援護を通学や通所に使えるように 全国医療的ケアライン
すべき。
4
○同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきではないか。自立訓練(機能訓練・生活訓練)に
よって訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を改める。併用を進めるた
日本視覚障害者団体連合
めに、地域内で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
は、連携する上で必要な訓練等を実施する。
5
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助
員派遣事業コーディネーター経験者、または盲ろう者向け通訳・介助員従事者、同行援護事業における従業者で盲ろう 全国盲ろう者協会
加算の対象となる従業者等の、一定年数経験者が配置できるように検討いただきたい。
6
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の
作成等々の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要している 全国盲ろう者協会
のが実態である。現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討して
いただきたい。
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○重度障害者等の通勤や職場等における支援については、令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携
による重度障害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用
できる通所事業所や学校は限られており、広域的な利用をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービスを 全国盲ろう者協会
利用することは困難である。このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める
必要がある。
4.行動援護
No
意見の内容
団体名
1
○行動援護サービスの拡大については家庭内利用を強度行動障害状態への移行防止メニューとして位置付けるといった 全国手をつなぐ育成会連合会
取組を進めて頂きたい。
2
○必要な療育や教育等を受けるための手段が整わない場合、暫定的に移動支援や行動援護を通学や通所に使えるように 全国医療的ケアライン
すべき。
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