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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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30 ○障害児通所支援の施設基準にリハビリテーション専門職の職名記載をしてほしい。

31

日本発達障害ネットワーク

○リハビリテーション専門職等、国家資格有資格者が児童発達支援管理責任者となる場合、報酬上の評価を検討してほ
日本発達障害ネットワーク
しい。

24.放課後等デイサービス
No

意見の内容

団体名

1

○特に学齢児が利用するという放デイの特性を踏まえた質の維持向上を実現するため、個別支援計画について家庭、学
校との連携を図ることを必須とするとともに、こども家庭庁から文部科学省へ放デイとの連携を強力に働きかけて頂き 全国手をつなぐ育成会連合会
たい。

2

〇放課後等デイサービスの利用頻度が増加し、反比例して保護者の対応力が低下してしまう悪循環が懸念される。こう
全国手をつなぐ育成会連合会
した状況を改善するためにも、家庭において保護者への適切な関わり方などを伝達することを報酬で評価して頂きた
い。

3

○放課後等デイサービスと学童保育との連携により適切な支援や資源の提供を行うべき。

4

○総合支援型を基本として支援時間で評価するべきであり、そのために、個別支援型(トータルアセスメント)、短時
全国児童発達支援協議会
間グループ型(2時間から3時間)、総合支援型(4時間以上の支援、給食も行うる)など見直しを行う必要がある。

5

○個別支援のみを提供する場合でも集団支援と同じ単位となっている人員配置基準や報酬単位について、集団支援と個
別支援との単位を分けるべき(個別支援単位の導入)。なお、個別支援のみの事業所の場合は、集団を前提とした現行 全国児童発達支援協議会
の10:2の人員配置基準を根本的に見直す必要がある。

6

○加配加算は本来の目的どおり集団支援を行うための加算であることを明示した上で、個別や小規模集団(5人以下) 全国児童発達支援協議会
での支援の場合には、加配できないようにするなどの要件を課すべき。

7

○学校との連携など条件を付けて上で、長時間支援している場合には1日単価(もしくは時間単価)で請求できるよう
にすることが必要である。また、義務教育終了後行き場所がない障害児や引きこもり気味の障害児も通えるよう、学籍 全国児童発達支援協議会
ではなく年齢で利用できる事業に基準を見直すべきである。

36

全国自立生活センター協議会