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参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○平均工賃月額を引き上げるため、基準省令第201 条・第2項の工賃平均額(最低基準)を現行の3,000 円から段階的
全国社会就労センター協議会
に引き上げるべき。なお、全ての事業所が対応できるように、経過措置期間を設けて頂きたい。

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○平均工賃月額を引き上げるため、工賃向上計画を作成していない事業所に対する「工賃向上計画未作成減算」の導
入、ならびに「工賃平均額(最低基準)未達成減算」の導入を検討して頂きたい。

全国社会就労センター協議会

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○就労継続支援(B型)サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)も、地域協働加算、ピアサポート実施加算で評価する必要がある。

全国地域で暮らそうネットワーク

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○就労継続支援B型の一部の類型にある地域協働加算、ピアサポート実施加算の評価をすることが必要。

全国地域で暮らそうネットワーク

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○盲ろう者が利用する就労継続支援B型などについては、1対1の支援を可能とする特別加算を設けるなどの措置を講ずる必要 全国盲ろう者協会
がある。

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○盲ろう者が就労継続支援B型等を利用するにあたっては、意思疎通支援に関して1対1の支援が必要である。このため、この 全国盲ろう者協会
ような事業所への同行援護従業者(盲ろう者向け通訳・介助員の資格を有する者に限る。)の派遣を認める必要がある。

○就労継続支援B型事業所においては、家族等の送迎を利用している方がいるが、家族の高齢化により通所が困難にな
10 る方が増える傾向にある。このため、送迎が困難な方でも利用が継続できるように、移動サービス等が利用できるよう 日本身体障害者団体連合会
な検討が必要。
○就労継続支援B型については平均工賃月額の区分が高工賃の区分程幅が広いため他の区分幅と揃えるとともに、工賃
だけでなく個々の利用者に応じた取組みや工夫など、就労継続支援A型の多軸評価と同様にサービスの質による評価と 日本知的障害者福祉協会
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するとともに、現行の重度者支援体制加算では評価されない支援度の高い人を支えるためにも現行配置基準を超えて職
員配置している実態を踏まえ、5:1等の上位区分の配置基準を設ける。
○B型事業所に対する一般就労をより促進するために、すでに就労支援加算があるが、今後、週10時間~20時間未満を
雇用率にカウントする特定短時間雇用との併用利用が可能となる。併用期間には地域の就労系福祉サービスの現状(地 全国就業支援ネットワーク
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域に就労移行がないため、移行の機能の必要性がある等理由)や、個別ケースにおいて長期にわたる併用が必要な場面
があることから、厚労省として、各自立支援協議会に併用期間についての裁量を与えること。
○B型からの就労をさらに促進するために、工賃の高低で就労移行加算の金額を変えることよりも、今後は就労移行加
算の質と量に評価を与える制度になることを期待。特に、B型事業所で定着支援事業所をやっている事業所が少ない中
13 で、B型の職員が会社訪問を行っている場合は定着加算をつけたり、また2年、3年と定着している場合はさらに実績加 全国就業支援ネットワーク
算をつけるなどの工夫改善があっても良いのではないか。また、より人数が多く就労者を出している事業所ほど加算を
高くしたり、定着の質が高いところに加算を加えるような内容へ改善して頂きたい。

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