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資料10 デジタル行財政改革取りまとめ2024(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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うこと、適正・合理的な内容の保安基準・ガイドラインに適合していた事実
が、行政・刑事・民事の責任判断時に適切に考慮されるような制度の設計又
は運用を行うこと、事故原因究明を通じて再発防止を図るべく、自動運転車
に係る事故調査の体制を運輸安全委員会において確保することも含め、検討
を行っていく。これらの取組を進めることで、事故時の法的責任判断の予測
性を高めるとともに、事故原因究明の仕組みを強化することにより、安全な
自動運転車の普及促進と被害者の十全な救済の確保を目指す。
さらに、自動運転レベル4の事業化加速に向け、道路交通法9及び道路運送
車両法10に基づく走行に係る審査に必要な手続の透明性・公平性を確保し、自
動運転事業への新規参入の促進等により関係者の裾野を広げ、社会的受容性
の向上を図るための方策を 2024 年6月に関係省庁が連携してとりまとめた。
その具体的な方策は、審査内容や手続等の明確化や、事業者が提出した情報
について同じ内容の情報を再び求めないこととする等申請手続や審査項目に
係る重複の排除を行うことで審査手続の利便性向上を図ること、警察庁及び
国土交通省本省が過去の審査事例やデジタル技術の活用の徹底等により審査
を主導して実施して効率化・迅速化を図る(従来約 11 か月かかっていた審査
を2か月で完了することを目指す)こと、各都道府県に設置する「レベル4
モビリティ・地域コミッティ」等により伴走型で事業化支援を行うこと等で
あり、今後はそれらの取組を着実に実行するとともに、審査事例を踏まえ、
審査手続について、安全性を確保しつつ利便性向上と効率化・迅速化に向け
た更なる改善を図る。また、2024 年 12 月までに管理の受委託の運用の明確
化について、2025 年6月までに特定自動運行時に必要な運行管理の在り方や、
タクシー手配に係るプラットフォーマーに対する規律の在り方について、そ
れぞれ検討を行い結論を得る等、自動運転タクシーのビジネスモデルに対応
した制度の構築に取り組む。
「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づき、ハード・ソフト・
ルールの面から自動運転を支援する自動運転サービス支援道の設定を進め、
車両走行の円滑性・安全性の向上や、重複を回避した官民投資によって実証
段階から実装段階への移行を加速させる。2024 年度から開始する先行的な取
組「アーリーハーベストプロジェクト」として、同年度中に新東名高速道路
の一部区間において 100km の自動運転サービス支援道の取組を開始する。そ
の取組を踏まえて共通の仕様や規格等の策定を推進し、関係省庁や事業者間
で合意の得られた仕様等については、各省関連予算の中で関係事業者等にそ
れらへの準拠を求めること等により普及を図る。
9
昭和 35 年法律第 105 号。
10
昭和 26 年法律第 185 号。
9
が、行政・刑事・民事の責任判断時に適切に考慮されるような制度の設計又
は運用を行うこと、事故原因究明を通じて再発防止を図るべく、自動運転車
に係る事故調査の体制を運輸安全委員会において確保することも含め、検討
を行っていく。これらの取組を進めることで、事故時の法的責任判断の予測
性を高めるとともに、事故原因究明の仕組みを強化することにより、安全な
自動運転車の普及促進と被害者の十全な救済の確保を目指す。
さらに、自動運転レベル4の事業化加速に向け、道路交通法9及び道路運送
車両法10に基づく走行に係る審査に必要な手続の透明性・公平性を確保し、自
動運転事業への新規参入の促進等により関係者の裾野を広げ、社会的受容性
の向上を図るための方策を 2024 年6月に関係省庁が連携してとりまとめた。
その具体的な方策は、審査内容や手続等の明確化や、事業者が提出した情報
について同じ内容の情報を再び求めないこととする等申請手続や審査項目に
係る重複の排除を行うことで審査手続の利便性向上を図ること、警察庁及び
国土交通省本省が過去の審査事例やデジタル技術の活用の徹底等により審査
を主導して実施して効率化・迅速化を図る(従来約 11 か月かかっていた審査
を2か月で完了することを目指す)こと、各都道府県に設置する「レベル4
モビリティ・地域コミッティ」等により伴走型で事業化支援を行うこと等で
あり、今後はそれらの取組を着実に実行するとともに、審査事例を踏まえ、
審査手続について、安全性を確保しつつ利便性向上と効率化・迅速化に向け
た更なる改善を図る。また、2024 年 12 月までに管理の受委託の運用の明確
化について、2025 年6月までに特定自動運行時に必要な運行管理の在り方や、
タクシー手配に係るプラットフォーマーに対する規律の在り方について、そ
れぞれ検討を行い結論を得る等、自動運転タクシーのビジネスモデルに対応
した制度の構築に取り組む。
「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づき、ハード・ソフト・
ルールの面から自動運転を支援する自動運転サービス支援道の設定を進め、
車両走行の円滑性・安全性の向上や、重複を回避した官民投資によって実証
段階から実装段階への移行を加速させる。2024 年度から開始する先行的な取
組「アーリーハーベストプロジェクト」として、同年度中に新東名高速道路
の一部区間において 100km の自動運転サービス支援道の取組を開始する。そ
の取組を踏まえて共通の仕様や規格等の策定を推進し、関係省庁や事業者間
で合意の得られた仕様等については、各省関連予算の中で関係事業者等にそ
れらへの準拠を求めること等により普及を図る。
9
昭和 35 年法律第 105 号。
10
昭和 26 年法律第 185 号。
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