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資料10 デジタル行財政改革取りまとめ2024(案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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的基礎情報データベース整備改善計画(以下「整備改善計画」という。
)を策
定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進する。公的基礎情報データベー
ス(ベース・レジストリ)を構成するデータの品質を確保するため、①標準
化に係る横断的な基準等を策定するデジタル庁②データベースを構成するデ
ータの元となる情報を所管し、その内容を正確かつ最新に保つ行政機関③標
準化に適合し、利用環境を担保したデータベースやシステムを整備・管理す
る行政機関について、果たすべき役割や具体的な取組を検討し、整備改善計
画において定める。
商業・法人登記情報は 2025 年度、不動産登記情報は 2027 年度以降順次全
ての行政機関がデータにアクセスする環境(2025 年度から不動産登記情報の
提供を年次で行うことを含む。
)を整備するため、デジタル庁及び法務省でシ
ステム整備を検討する。法施行後直ちに整備改善計画を策定し、デジタル庁
及び法務省で当該計画に基づく利用目的の特定又は変更を行う等の個人情報
の適正な取扱いの観点から必要な対応を行う。
地方公共団体の協力を得て、デジタル庁は総務省等の関係省庁と連携し
2024 年度中に町字情報を整備した上で、地方公共団体から町字の変更につい
て提供を受けデータの最新性を保つ。2025 年度以降の行政機関の町字情報利
用や町字以外の情報整備に関する方針を検討する。
行政が提供する各種支援制度情報については、国民が一元的に確認できる
ようにするため、マイナポータルとのシステム統廃合を行う。
政府として効果的に整備を行うため、政府が策定する公的基礎情報データ
ベース整備改善計画において、データベースの整備等を行う関係行政機関の
責務とともに、国立印刷局の果たすべき役割を定め、これに基づき、国立印
刷局が住所・所在地関係データベース及び商業・不動産関係データベースの
運用事務(データの加工、記録、保存及び提供をいう。以下同じ。
)を担える
ようにする。特に、住所・所在地関係データベースについては、2024 年度に
国立印刷局において運用体制構築のための準備行為を行うとともに、2025 年
度以降、国立印刷局が同データベースの運用事務を担う。
(
「国・地方共通相談チャットボット」提供、調査・照会(一斉調査)システ
ムの利用拡大)
住民から問い合わせニーズが多いマイナンバー、医療保険、年金、税、子
育てなどの相談業務を中心に、国が一定程度統一的に回答できるものについ
ては、自治体と連携して、
「国・地方共通相談チャットボット(ガボット)
」
を 2024 年3月より提供開始した。開始後も、利用者からのフィードバック、
自治体からの意見を踏まえ、機能改善や自治体との連携を進めることで、国
民、自治体の双方により利便性を実感してもらえるような改善について検討
する。府省庁と全国の自治体とをつなぐ調査・照会(一斉調査)システムに
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)を策
定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進する。公的基礎情報データベー
ス(ベース・レジストリ)を構成するデータの品質を確保するため、①標準
化に係る横断的な基準等を策定するデジタル庁②データベースを構成するデ
ータの元となる情報を所管し、その内容を正確かつ最新に保つ行政機関③標
準化に適合し、利用環境を担保したデータベースやシステムを整備・管理す
る行政機関について、果たすべき役割や具体的な取組を検討し、整備改善計
画において定める。
商業・法人登記情報は 2025 年度、不動産登記情報は 2027 年度以降順次全
ての行政機関がデータにアクセスする環境(2025 年度から不動産登記情報の
提供を年次で行うことを含む。
)を整備するため、デジタル庁及び法務省でシ
ステム整備を検討する。法施行後直ちに整備改善計画を策定し、デジタル庁
及び法務省で当該計画に基づく利用目的の特定又は変更を行う等の個人情報
の適正な取扱いの観点から必要な対応を行う。
地方公共団体の協力を得て、デジタル庁は総務省等の関係省庁と連携し
2024 年度中に町字情報を整備した上で、地方公共団体から町字の変更につい
て提供を受けデータの最新性を保つ。2025 年度以降の行政機関の町字情報利
用や町字以外の情報整備に関する方針を検討する。
行政が提供する各種支援制度情報については、国民が一元的に確認できる
ようにするため、マイナポータルとのシステム統廃合を行う。
政府として効果的に整備を行うため、政府が策定する公的基礎情報データ
ベース整備改善計画において、データベースの整備等を行う関係行政機関の
責務とともに、国立印刷局の果たすべき役割を定め、これに基づき、国立印
刷局が住所・所在地関係データベース及び商業・不動産関係データベースの
運用事務(データの加工、記録、保存及び提供をいう。以下同じ。
)を担える
ようにする。特に、住所・所在地関係データベースについては、2024 年度に
国立印刷局において運用体制構築のための準備行為を行うとともに、2025 年
度以降、国立印刷局が同データベースの運用事務を担う。
(
「国・地方共通相談チャットボット」提供、調査・照会(一斉調査)システ
ムの利用拡大)
住民から問い合わせニーズが多いマイナンバー、医療保険、年金、税、子
育てなどの相談業務を中心に、国が一定程度統一的に回答できるものについ
ては、自治体と連携して、
「国・地方共通相談チャットボット(ガボット)
」
を 2024 年3月より提供開始した。開始後も、利用者からのフィードバック、
自治体からの意見を踏まえ、機能改善や自治体との連携を進めることで、国
民、自治体の双方により利便性を実感してもらえるような改善について検討
する。府省庁と全国の自治体とをつなぐ調査・照会(一斉調査)システムに
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