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資料10 デジタル行財政改革取りまとめ2024(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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も含めた各府省庁の情報システム経費の総額は増大している27ことから、情報
システム経費の「見える化」により費用対効果の最大化を推進するため、ま
ずは、各情報システム経費の実績が公開されていない現状に鑑み説明責任を
果たすため、各情報システム経費について 2020 年度以降の実績の推移を一覧
にして公開するとともに、費用対効果を下記のとおり示す。
すなわち、新たに整備を行う情報システムや経費が一定規模以上の情報シ
ステムについては、透明性をもって EBPM を機能させるため、本年から順次、
個々に、プロジェクト計画書等に基づき、行政事業レビューシートを作成し
て、成果目標28、更改時期・見込み額、ガバメントクラウド等の政府の共通機
能や民間サービス等の利用の有無29などを記載して、費用対効果や効率化努力
が不十分な場合には見直しを行うことができるようにする。
これらの「見える化」を通じ費用対効果を最大化させるため、デジタル庁
をはじめ各府省庁の PMO や PJMO の体制を強化し、各府省庁において PMO を中
心としたガバナンス・PDCA サイクル30を機能させるとともに、デジタル庁の
重要業務である「国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する
行政各部の事業を統括し及び監理する」31機能が十分に発揮できるように体制
を強化する。これらにより、より良い行政サービスを低コストで実現するな
ど、デジタル化によって得られる利用者の利便性の向上や行政の効率化など
の効果の最大化を図る。こうした「見える化」の取組により、国・地方のト
ータルコストの最小化を実現する。
)
(公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ32)
公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)について、2024 年通常
国会で成立した情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基
本法等の一部を改正する法律33に基づき、多数の手続において参照され、国民
の利便性向上や行政運営の改善に資するものについて、2025 年夏までに、公
27
決算ベースで、2020 年度:約 8,000 億円、2021 年度:約 8.600 億円、2022 年度:約 9,400 億円。
28
①利用者の利便性向上、②行政の効率化、③情報システムの経費抑制等について効果額を示し、成
果目標を設定する。
29
それぞれ無い場合にはその理由を記載させる。
30
「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)
」という一連のプロセスを繰り返
し行うことで、業務などの改善や効率化を図る考え方の一つ。
31
デジタル庁設置法(令和3年法律第 36 号)第4条(所掌事務)第2項 17 号。
32
住所・所在地、法人の名称など、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベー
スであって、整備を行うことで国民の利便性向上や行政運営の効率化等に資するもの。
33
令和6年法律第 46 号。
27
システム経費の「見える化」により費用対効果の最大化を推進するため、ま
ずは、各情報システム経費の実績が公開されていない現状に鑑み説明責任を
果たすため、各情報システム経費について 2020 年度以降の実績の推移を一覧
にして公開するとともに、費用対効果を下記のとおり示す。
すなわち、新たに整備を行う情報システムや経費が一定規模以上の情報シ
ステムについては、透明性をもって EBPM を機能させるため、本年から順次、
個々に、プロジェクト計画書等に基づき、行政事業レビューシートを作成し
て、成果目標28、更改時期・見込み額、ガバメントクラウド等の政府の共通機
能や民間サービス等の利用の有無29などを記載して、費用対効果や効率化努力
が不十分な場合には見直しを行うことができるようにする。
これらの「見える化」を通じ費用対効果を最大化させるため、デジタル庁
をはじめ各府省庁の PMO や PJMO の体制を強化し、各府省庁において PMO を中
心としたガバナンス・PDCA サイクル30を機能させるとともに、デジタル庁の
重要業務である「国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する
行政各部の事業を統括し及び監理する」31機能が十分に発揮できるように体制
を強化する。これらにより、より良い行政サービスを低コストで実現するな
ど、デジタル化によって得られる利用者の利便性の向上や行政の効率化など
の効果の最大化を図る。こうした「見える化」の取組により、国・地方のト
ータルコストの最小化を実現する。
)
(公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ32)
公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)について、2024 年通常
国会で成立した情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基
本法等の一部を改正する法律33に基づき、多数の手続において参照され、国民
の利便性向上や行政運営の改善に資するものについて、2025 年夏までに、公
27
決算ベースで、2020 年度:約 8,000 億円、2021 年度:約 8.600 億円、2022 年度:約 9,400 億円。
28
①利用者の利便性向上、②行政の効率化、③情報システムの経費抑制等について効果額を示し、成
果目標を設定する。
29
それぞれ無い場合にはその理由を記載させる。
30
「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)
」という一連のプロセスを繰り返
し行うことで、業務などの改善や効率化を図る考え方の一つ。
31
デジタル庁設置法(令和3年法律第 36 号)第4条(所掌事務)第2項 17 号。
32
住所・所在地、法人の名称など、制度横断的に多数の手続で参照されるデータからなるデータベー
スであって、整備を行うことで国民の利便性向上や行政運営の効率化等に資するもの。
33
令和6年法律第 46 号。
27