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当日準備書類 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) 医師又は看護師が病棟における認知症患者に対するケアの実施状況を定期的に把握
していることが確認できる書類
(5) 専任の常勤医師又は専任の常勤看護師を中心として、病棟の看護師等に対し、研修
や事例検討会等を行ったことが確認できる書類(本年度分及び前年度分)
(6) 認知症ケアに関する手順書(マニュアル)
○ 認知症ケア加算3
(1) 認知症患者のアセスメント等の研修を受講した看護師の修了証又は当該研修を受講
した看護師が行う認知症看護に係る院内研修を受講したことが確認できる書類
(2) 認知症患者のアセスメント等の研修を受けた看護師を中心として、病棟の看護師等
に対し、研修や事例検討会等を行ったことが確認できる書類(本年度分及び前年度
分)
(3) 認知症ケアに関する手順書(マニュアル)
○ 精神科急性期医師配置加算1
(1) 当該入院料を算定する各病棟に常勤の医師が配置されていることが確認できる書類
(出勤簿等)(直近1か月分)
(2) 3月以内に退院し、自宅等へ移行した新規入院患者の割合確認できる書類(医療観
察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除く。)
(3) 当該病棟において、クロザピンを新規に導入した実績が確認できる書類
(4) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)の
年間件数及び年間入院件数が確認できる書類
(5) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていることが確認できる書類
○ 精神科急性期医師配置加算2のイ
(1) 当該入院料を算定する各病棟に常勤の医師が配置されていることが確認できる書類
(出勤簿等)(直近1か月分)
(2) 当該病棟の新規入院患者のうち、入院時に精神科身体合併症管理加算の対象となる
患者の割合の算出根拠となる書類(直近3か月分)
(3) 精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を
当該保険医療機関到着後12時間以内に診察した数が確認できる書類(直近3か月
分)
○ 精神科急性期医師配置加算2のロ
(1) 当該入院料を算定する各病棟に常勤の医師が配置されていることが確認できる書類
(出勤簿等)(直近1か月分)
(2) 3月以内に退院し、自宅等へ移行した新規入院患者の割合確認できる書類(医療観
察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除く。)
(3) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)の
年間件数及び年間入院件数が確認できる書類
○ 精神科急性期医師配置加算3
(1) 当該入院料を算定する各病棟に常勤の医師が配置されていることが確認できる書類
(出勤簿等)(直近1か月分)
(2) 3月以内に退院し、自宅等へ移行した新規入院患者の割合確認できる書類(医療観
察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除く。)
(3) 当該病棟において、クロザピンを新規に導入した実績が確認できる書類
(4) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)の
年間件数及び年間入院件数が分かる書類

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