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当日準備書類 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) 地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)の患
者数の根拠となる書類
(5) 重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類(様式10)の算出の根拠となる書
類(直近3か月分)
(6) 意思決定支援に関する指針
【「注5」に規定する看護補助体制充実加算を届け出ている場合】
(1) 看護補助業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修の実施状況
(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)について具体的な内容が確認でき
る書類(直近1年分)
(2) 看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等を定めた業務マ
ニュアル及び当該マニュアルを用いた院内研修の実施が確認できる書類
(3) 当該病棟の看護師長等の研修修了証
(4) 当該病棟の全ての看護職員に対する院内研修の実施が確認できる書類
○ 特殊疾患病棟入院料1
入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出の根拠となる書類
(直近1か月分)
○ 特殊疾患病棟入院料2
【当該施設基準の告示(2)ロ(重度の肢体不自由児等の割合等)により届出をしている
場合】
入院患者のうち、重度の肢体不自由児(者)が占める割合の算出の根拠となる書類
(直近1か月分)
○ 緩和ケア病棟入院料1又は2
(1) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていることが確認
できる書類(直近1か月分)
(2) 当該病棟内の緩和ケアを担当する常勤医師の研修修了証
(3) 「患者等が文書または口頭で入院の意思表示を行った日から入院までの期間の平均
の根拠となる書類」又は「退院患者のうち、転院、転棟又は死亡退院した患者以外
の患者の割合の根拠となる書類」
○ 精神科救急急性期医療入院料
(1) 常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2) 当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置されているこ
とが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3) 当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して16対1以上の常勤の医師を配置
していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4) 当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士を配置していることが確認できる書
類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5) 1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者の
延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(6) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類(直近1
年分)
(7) 地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者数及び当該
病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)
※ 地域とは、当該保険医療機関の所在地の都道府県等
(8) 当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、
鑑定入院及び医療観察法入院の患者の割合の算出の根拠となる書類(直近1年分)
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