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当日準備書類 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(9) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を
目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日から起算して3月以内に
退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類(直近3か月分)
【看護職員夜間配置加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類
【「注5」に規定する精神科救急医療体制加算を届け出ている場合】
精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類(直近1年分)
○ 精神科急性期治療病棟入院料1又は2
(1) 常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2) 当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置されているこ
とが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3) 当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること
が確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4) 1か月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者
の延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(5) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を
目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日から起算して3月以内に
退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類(直近3か月分)
○ 精神科救急・合併症入院料
(1) 常勤の精神科医師の出勤簿(直近1か月分)
(2) 常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(3) 当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置されているこ
とが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4) 当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して16対1以上の常勤の医師を配置
していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5) 当該入院料を算定する各病棟に常勤の精神保健福祉士を配置していることが確認で
きる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(6) 合併症ユニットに入院する身体合併症患者の割合の算出の根拠となる書類(直近1
か月分)
(7) 当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者の延べ入院
日数の割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(8) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目
的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日から起算して3月以内に退
院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類(直近3か月分)
(9) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療件数の根拠となる書類(直近1
年分)
(10) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類(直近1
年分)
(11) 当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、
鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障
害者の人数の割合の算出の根拠となる書類(直近1年分)
(12) 地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、当
該病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)

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