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当日準備書類 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【看護補助体制充実加算を届け出ている場合】
(1) 看護補助業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修の実施状況
(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)について具体的な内容が確認でき
る書類(直近1年分)
(2) 看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等を定めた業務マ
ニュアル及び当該マニュアルを用いた院内研修の実施が確認できる書類
(3) 当該病棟の看護師長等の研修修了証
(4) 当該病棟の全ての看護職員に対する院内研修の実施が確認できる書類
【夜間看護体制加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類
○ 総合入院体制加算1
(1)
(2)
(3)
(4)

当該届出に係る手術等の実績等が確認できる書類(前年度1年分)
画像診断及び検査を24時間実施できる体制が確認できる書類
薬剤師が調剤を24 時間実施できる体制が確認できる書類
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類(直近
3か月分)
○ 総合入院体制加算2
(1)
(2)
(3)
(4)

当該届出に係る手術等の実績等が確認できる書類(前年度1年分)
画像診断及び検査を24時間実施できる体制が確認できる書類
薬剤師が調剤を24 時間実施できる体制が確認できる書類
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類(直近
3か月分)
(5) 年間の救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が確認できる書
類(前年度1年分)
(6) 精神疾患診療体制加算2等の算定件数が確認できる書類(前年度1年分)
○ 総合入院体制加算3
(1)
(2)
(3)
(4)

当該届出に係る手術等の実績等が確認できる書類(前年度1年分)
画像診断及び検査を24時間実施できる体制が確認できる書類
薬剤師が調剤を24 時間実施できる体制が確認できる書類
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類(直近
3か月分)
(5) 精神疾患診療体制加算2等の算定件数が確認できる書類(前年度1年分)
○ 急性期充実体制加算
(1) 当該届出に係る手術等の実績等が確認できる書類(前年度1年分)
(2) 年間の救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送受入患者数が確認で
きる書類(前年度1年分)
(3) 自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応可能な体制であることが確認できる
書類
(4) 薬剤師が調剤を24時間実施可能な体制であることが確認できる書類
(5) 院内迅速対応チームが24時間対応可能であることが確認できる書類
(6) 院内迅速対応チームの構成員が確認できる書類及び当該チームの構成員である医
師、看護師の研修修了証

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