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当日準備書類 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(7) 院内迅速対応チームの対応状況等について、院内周知を行ったことが確認できる書
類及び年2回程度の院内講習の開催が確認できる書類
(8) 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績が確認できる書類
【小児・周産期・精神科充実体制加算を届け出ている場合】
24時間対応できる体制を確保していることが確認できる書類
【精神科充実体制加算を届け出ている場合】
精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できることが確認できる書類
○ 診療録管理体制加算1
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 退院患者数が確認できる書類(直近1年分)
(4) 常勤診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(5) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(6) 退院時要約の作成状況が確認できる書類及び退院日の翌日から起算して14日以内に
退院時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が確認できる書類
(7) 患者に対する診療情報の提供を行った場合にはその実績が確認できる書類(直近6
か月分)
※ 直近6か月の間に実績がない場合には患者に対する診療情報の提供に係る流れ
が分かる書類(院内規程等)
(8) 専任の医療情報システム安全管理責任者の出勤簿(直近1か月分)
○ 診療録管理体制加算2
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 退院患者数が確認できる書類(直近1年分)
(4) 診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(5) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(6) 退院時要約の作成状況が確認できる書類及び退院日の翌日から起算して14日以内に
退院時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が確認できる書類
(7) 患者に対する診療情報の提供を行った場合にはその実績が確認できる書類(直近6
か月分)
※ 直近6か月の間に実績がない場合には患者に対する診療情報の提供に係る流れ
が分かる書類(院内規程等)
(8) 専任の医療情報システム安全管理責任者の出勤簿(直近1か月分)
○ 診療録管理体制加算3
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(4) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(5) 退院時要約の作成状況が確認できる書類
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類及び年2回程度の院内講習の開催が確認できる書類
(8) 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績が確認できる書類
【小児・周産期・精神科充実体制加算を届け出ている場合】
24時間対応できる体制を確保していることが確認できる書類
【精神科充実体制加算を届け出ている場合】
精神疾患を有する患者に対し、24時間対応できることが確認できる書類
○ 診療録管理体制加算1
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 退院患者数が確認できる書類(直近1年分)
(4) 常勤診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(5) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(6) 退院時要約の作成状況が確認できる書類及び退院日の翌日から起算して14日以内に
退院時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が確認できる書類
(7) 患者に対する診療情報の提供を行った場合にはその実績が確認できる書類(直近6
か月分)
※ 直近6か月の間に実績がない場合には患者に対する診療情報の提供に係る流れ
が分かる書類(院内規程等)
(8) 専任の医療情報システム安全管理責任者の出勤簿(直近1か月分)
○ 診療録管理体制加算2
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 退院患者数が確認できる書類(直近1年分)
(4) 診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(5) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(6) 退院時要約の作成状況が確認できる書類及び退院日の翌日から起算して14日以内に
退院時要約が作成され、中央病歴管理室に提出された者の割合が確認できる書類
(7) 患者に対する診療情報の提供を行った場合にはその実績が確認できる書類(直近6
か月分)
※ 直近6か月の間に実績がない場合には患者に対する診療情報の提供に係る流れ
が分かる書類(院内規程等)
(8) 専任の医療情報システム安全管理責任者の出勤簿(直近1か月分)
○ 診療録管理体制加算3
(1) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置が確認できる書類(設置要綱、議事
録等)
(2) 診療記録の保管・管理のための院内規程
(3) 診療記録管理者の出勤簿(直近1か月分)
(4) 入院患者についての疾病分類が確認できる書類(直近1か月分)
(5) 退院時要約の作成状況が確認できる書類
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