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当日準備書類 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(3) 当該リハビリテーションについて従事者ごとの実施が確認できる書類(直近1か月
分)
(4) カンファレンスの記録(直近1か月分)
【初期加算及び急性期リハビリテーション加算を届け出ている場合】
リハビリテーション科の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)
○ 障害児(者)リハビリテーション料
(1) 専任の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)
(2) リハビリテーション従事者の出勤簿(直近1か月分)
(3) 当該リハビリテーションについて従事者ごとの実施が確認できる書類(直近1か月
分)
(4) カンファレンスの記録(直近1か月分)
【脳性麻痺の患者等、別表第10の2に該当する患者の割合が8割以上であることにより届
け出ている場合】
リハビリテーションを実施している外来患者のうち、脳性麻痺等(「特掲診療料の
施設基準等の一部を改正する件」(告示)別表10の2の状態)の患者の割合の算出
根拠となる書類(直近1か月分)
○ がん患者リハビリテーション料
(1) 専任の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)及びがん患者のリハビリテーションに関
する適切な研修の受講が確認できる書類
(2) リハビリテーション従事者の出勤簿(直近1か月分)及び所定の研修修了証
(3) 当該リハビリテーションについて従事者ごとの実施が確認できる書類(直近1か月
分)
○ 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算
(1) 専任の常勤医師が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月
分)
(2) 専任医師の研修修了証
(3) 専任の看護師等が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月
分)
(4) 上記(3)の専任者に係る研修修了証
○ 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算
(1) 常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近
1か月分)
(2) 各算定回数の割合が確認できる書類(直近6か月分)
○ 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること又は、外来対応件
数が年10件以上であることが確認できる書類
○ 精神科作業療法
(1) 当該療法に従事する作業療法士の出勤簿(直近1か月分)
(2) 各作業療法士が1日に担当した患者数が確認できる書類(直近1か月分)
○ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ
ト・ケア
(1) 当該療法の従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類(直近1か月分)
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分)
(4) カンファレンスの記録(直近1か月分)
【初期加算及び急性期リハビリテーション加算を届け出ている場合】
リハビリテーション科の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)
○ 障害児(者)リハビリテーション料
(1) 専任の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)
(2) リハビリテーション従事者の出勤簿(直近1か月分)
(3) 当該リハビリテーションについて従事者ごとの実施が確認できる書類(直近1か月
分)
(4) カンファレンスの記録(直近1か月分)
【脳性麻痺の患者等、別表第10の2に該当する患者の割合が8割以上であることにより届
け出ている場合】
リハビリテーションを実施している外来患者のうち、脳性麻痺等(「特掲診療料の
施設基準等の一部を改正する件」(告示)別表10の2の状態)の患者の割合の算出
根拠となる書類(直近1か月分)
○ がん患者リハビリテーション料
(1) 専任の常勤医師の出勤簿(直近1か月分)及びがん患者のリハビリテーションに関
する適切な研修の受講が確認できる書類
(2) リハビリテーション従事者の出勤簿(直近1か月分)及び所定の研修修了証
(3) 当該リハビリテーションについて従事者ごとの実施が確認できる書類(直近1か月
分)
○ 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算
(1) 専任の常勤医師が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月
分)
(2) 専任医師の研修修了証
(3) 専任の看護師等が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月
分)
(4) 上記(3)の専任者に係る研修修了証
○ 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算
(1) 常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近
1か月分)
(2) 各算定回数の割合が確認できる書類(直近6か月分)
○ 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること又は、外来対応件
数が年10件以上であることが確認できる書類
○ 精神科作業療法
(1) 当該療法に従事する作業療法士の出勤簿(直近1か月分)
(2) 各作業療法士が1日に担当した患者数が確認できる書類(直近1か月分)
○ 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイ
ト・ケア
(1) 当該療法の従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類(直近1か月分)
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