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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
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金を受給する研究代表者等の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを
目的としています。
新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、30%を限度に希望する
ことができます。なお、研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者が国立試験研究
機関(※1)及び国立更生援護機関(※2)に所属する場合には支給の対象外になりま
す。
【平成 29 年度からの追加事項】
平成 29 年度から研究代表者の所属する研究機関だけでなく、補助金の交付を受ける研
究分担者の所属する研究機関も支給の対象となります。
※1
国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染
症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
※2
国立更生援護機関とは国立障害者リハビリテーションセンター及び児童自立支援施設をいう。
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応募に当たっての留意事項
補助金の応募に当たっては、「Ⅵ.各公募研究課題の概要等」に掲げる「研究事業の概要」
及び「公募研究課題」の記載内容をよく確認し、応募する研究内容が行政のニーズを満たす
成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示
すことができるかを明確に記載してください。
このほか、以下に掲げる事項に留意の上で、応募してください。
(1)補助金の管理及び経理について
ア 関係法令及び関係規程の遵守について
研究代表者及び補助金の交付を受ける研究分担者においては、補助金適正化法等の関
係法令及び取扱規程等の補助金の取扱いに係る関係規程(注)を十分に理解・遵守し、
補助事業を行ってください。
これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交
付決定を取消し、返還等の処分を行うことがあります。また、下記イのとおり、一定期
間、不正経理等を行った研究者(不正経理等を共謀した者を含む。)に対して補助金を
交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
(注)厚生労働科学研究費補助金に係る関係規程については、下記ページの「研究費の取扱いにつ
いて」の項を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html
イ
所属機関の長への事務委任について
補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び補助金
の交付を受ける研究分担者の直接経費の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点
から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委任してくだ
さい。
なお、この場合であっても、補助金の使途や支出時期等に関する実質的な判断は研究
者が主導して行われるものであり、当然ながら研究代表者及び補助金の交付を受ける研
究分担者においても、補助金を扱う者として、自らが上記(ア)の関係法令及び関係規
程を十分に理解するとともに、所属機関の長との適切な連携の下、補助金の適正な執行
に留意することが求められます。
ウ 体制整備等自己評価チェックリストの提出
研究費の不正な使用は、それを起こした職員が所属する研究機関にとって重大な問題
であるばかりではなく、研究活動を支える国民への信頼を揺るがす問題であることか
ら、厚生労働省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実
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目的としています。
新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、30%を限度に希望する
ことができます。なお、研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者が国立試験研究
機関(※1)及び国立更生援護機関(※2)に所属する場合には支給の対象外になりま
す。
【平成 29 年度からの追加事項】
平成 29 年度から研究代表者の所属する研究機関だけでなく、補助金の交付を受ける研
究分担者の所属する研究機関も支給の対象となります。
※1
国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染
症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
※2
国立更生援護機関とは国立障害者リハビリテーションセンター及び児童自立支援施設をいう。
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応募に当たっての留意事項
補助金の応募に当たっては、「Ⅵ.各公募研究課題の概要等」に掲げる「研究事業の概要」
及び「公募研究課題」の記載内容をよく確認し、応募する研究内容が行政のニーズを満たす
成果を示せるものであるかどうかを十分検討の上、研究計画書においてどのような成果を示
すことができるかを明確に記載してください。
このほか、以下に掲げる事項に留意の上で、応募してください。
(1)補助金の管理及び経理について
ア 関係法令及び関係規程の遵守について
研究代表者及び補助金の交付を受ける研究分担者においては、補助金適正化法等の関
係法令及び取扱規程等の補助金の取扱いに係る関係規程(注)を十分に理解・遵守し、
補助事業を行ってください。
これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交
付決定を取消し、返還等の処分を行うことがあります。また、下記イのとおり、一定期
間、不正経理等を行った研究者(不正経理等を共謀した者を含む。)に対して補助金を
交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
(注)厚生労働科学研究費補助金に係る関係規程については、下記ページの「研究費の取扱いにつ
いて」の項を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html
イ
所属機関の長への事務委任について
補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び補助金
の交付を受ける研究分担者の直接経費の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点
から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委任してくだ
さい。
なお、この場合であっても、補助金の使途や支出時期等に関する実質的な判断は研究
者が主導して行われるものであり、当然ながら研究代表者及び補助金の交付を受ける研
究分担者においても、補助金を扱う者として、自らが上記(ア)の関係法令及び関係規
程を十分に理解するとともに、所属機関の長との適切な連携の下、補助金の適正な執行
に留意することが求められます。
ウ 体制整備等自己評価チェックリストの提出
研究費の不正な使用は、それを起こした職員が所属する研究機関にとって重大な問題
であるばかりではなく、研究活動を支える国民への信頼を揺るがす問題であることか
ら、厚生労働省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実
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