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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
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他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合
平成 16 年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金
適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金等取扱規
程第3条第9項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期
間の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日厚科第 0331002 号厚生科学課長決
定)でいう、特定給付金のことを指します。
イ
研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動
であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる
者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発
展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱
領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って
研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するた
めに、総合科学技術・イノベーション会議からの意見具申「研究不正行為への実効性の
ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日)を踏まえ、「厚生労働分野の研究活動にお
ける不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年 1 月 16 日厚生科学課長決
定)(以下「研究不正ガイドライン」という。)を策定しました。
研究活動の不正行為に対しては、研究不正ガイドラインに基づき、補助金の打ち切り
及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容(不正を行った研
究者の氏名を含む。)及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
ウ 不正経理等及び研究不正に伴う研究機関の責任について
不正経理等に関し、研究機関の体制整備等の状況に不備がある場合や告発等に係る報
告書の提出に遅延が認められる場合には、管理・監査ガイドラインに基づき、研究者だ
けでなく、研究機関に対しても間接経費の削減等の措置を講じることとしています。
また、研究上の不正についても、研究不正ガイドラインに基づき同様の対応を行いま
す。
エ 不正経理等及び研究不正に係る告発について
補助金の不正経理等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究
活動に係る競争的資金の配分を受けている機関(大学、公的研究機関等)に相談してく
ださい。これらの機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されてい
る連絡先に相談してください。なお、詳細は、管理・監査ガイドライン及び研究不正ガ
イドラインを参照してください。
(3)利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確保するため、「厚生労働科学研究における利益
相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針」(平成 20 年 3 月 31 日科発
第 0331001 号厚生科学課長決定)及び「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相
反の管理状況に関する報告について」(平成 26 年 4 月 14 日科発 0414 第 5 号厚生科学課
長決定)に基づき、所属機関の長は、第三者を含む利益相反委員会(COI委員会)の設
置等を行い、厚生労働科学研究に関わる研究者の利益相反について、透明性を確保し、研
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平成 16 年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金
適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金等取扱規
程第3条第9項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期
間の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日厚科第 0331002 号厚生科学課長決
定)でいう、特定給付金のことを指します。
イ
研究上の不正について
科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動
であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる
者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発
展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱
領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って
研究に臨むことが求められます。
このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するた
めに、総合科学技術・イノベーション会議からの意見具申「研究不正行為への実効性の
ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日)を踏まえ、「厚生労働分野の研究活動にお
ける不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年 1 月 16 日厚生科学課長決
定)(以下「研究不正ガイドライン」という。)を策定しました。
研究活動の不正行為に対しては、研究不正ガイドラインに基づき、補助金の打ち切り
及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容(不正を行った研
究者の氏名を含む。)及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。
ウ 不正経理等及び研究不正に伴う研究機関の責任について
不正経理等に関し、研究機関の体制整備等の状況に不備がある場合や告発等に係る報
告書の提出に遅延が認められる場合には、管理・監査ガイドラインに基づき、研究者だ
けでなく、研究機関に対しても間接経費の削減等の措置を講じることとしています。
また、研究上の不正についても、研究不正ガイドラインに基づき同様の対応を行いま
す。
エ 不正経理等及び研究不正に係る告発について
補助金の不正経理等や研究上の不正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究
活動に係る競争的資金の配分を受けている機関(大学、公的研究機関等)に相談してく
ださい。これらの機関での相談が困難な場合には、「Ⅲ.照会先一覧」に記載されてい
る連絡先に相談してください。なお、詳細は、管理・監査ガイドライン及び研究不正ガ
イドラインを参照してください。
(3)利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理について
厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確保するため、「厚生労働科学研究における利益
相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針」(平成 20 年 3 月 31 日科発
第 0331001 号厚生科学課長決定)及び「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相
反の管理状況に関する報告について」(平成 26 年 4 月 14 日科発 0414 第 5 号厚生科学課
長決定)に基づき、所属機関の長は、第三者を含む利益相反委員会(COI委員会)の設
置等を行い、厚生労働科学研究に関わる研究者の利益相反について、透明性を確保し、研
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