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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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Ⅱ 応募に関する諸条件等
1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づ
き、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣
が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、
福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び
一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研 究 を 主 な 事 業 目 的 と す る 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 11 年 法 律 第 103
号 ) 第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1
※2

病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその
責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。



研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受
ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせな
くなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が見込まれる者を除
く。


厚生労働省本省の職員として補助金の交付先の選定に関わっていた者は、離職後1年を経ない期
間は、自らが交付に関わった研究事業に係る補助金の応募はできない。
なお、「補助金の交付先の選定に関わっていた者」とは、以下の者。
・大臣官房審議官(危機管理・医務技術総括審議官)、大臣官房厚生科学課長(以下「厚生
科学課長」という。)及び大臣官房厚生科学課研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた職員

(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受け
ることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究
者を登録すること。



その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

2 研究組織、研究期間等
(1)研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により
構成します。
ア 研究代表者
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