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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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研究分担者 (1(1)アに該当し、かつ(1)イ※下記に該当しない者に限ります。)
研究項目を分 担 し て 研 究 を 実 施 す る 者

研究協力者
研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者の研究計画の遂行に協力します。な
お、研究に必要な経費の配分を受けることはできません。また、研究協力者は交付申請
書や実績報告書を作成する必要はありません。

(2)研究期間
厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成 10 年厚生省告示第 130 号)(以下「取扱
規程」という。)第 9 条第 1 項の規定に基づく交付基準額等の決定通知(以下「交付基準
額等決定通知」という。)がなされた日以降であって、実際に研究を開始する日(当該研
究を実施する年度の 4 月 1 日以降)から当該年度の実際に研究が終了する日までとしま
す。
(3)所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究に応募する
ことについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書は
補助金を申請する時に提出していただくこととなります。
(4)新たな取扱いについて
平成 29 年度から補助金の交付事務手続の一部を改めました。補助金における補助金適正
化法上の「補助事業者等」の範囲を改めるものです。
従来、補助金における補助事業者等は「研究代表者」のみとし、研究代表者が研究計画
の遂行責任及び補助金の管理・執行責任を全て負うこととしていました。
この運用に関して、研究代表者に過度の負担を課している可能性があること及び補助金
の交付を受ける研究分担者も当該補助金の管理に相応の責任を負うべきという観点から、
100 万円以上の補助金の交付を受け自ら資金管理を行う研究分担者(以下「補助金の交付
を受ける研究分担者」という。)も補助金適正化法上の補助事業者等に加えることができ
ます。
具体的には、①研究代表者一括計上、②研究代表者から研究分担者へ資金配分、③補助
金の交付を受ける研究分担者を補助事業者等とする、という選択肢の中から研究代表者が
決定するもので、①②はこれまでの運用であり、③の選択肢が追加されます。
これにより、研究代表者に加えて、補助金の交付を受ける研究分担者は、補助金適正化
法上の責務を負い、交付を受けた補助金の執行に関する責任も負うこととなります。
なお、研究計画の遂行責任は従前どおり研究代表者が負うものであることに変わりあり
ません。


研究代表者が留意すべき事項
研究分担者のうち、補助金の交付を受ける研究分担者を決定する者は研究代表者で
す。
平成 29 年度から研究計画書の様式を一部変更し、自ら補助金の管理をする研究代表者
等の確認項目を設けていますので、研究代表者は研究分担者と十分に連絡を取り、4
(1)の事項を考慮しつつ、交付する補助金について責任を持って管理する者を決めた
上で、研究計画書を作成してください。交付基準額等決定通知は研究計画書に基づき、
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