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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
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究成果の公平性・科学的な客観性に疑念が生じないよう適切に管理する必要があります。
平成 22 年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設
置されず、あるいは外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、原則とし
て、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることはできません。
また、当該指針に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交付
決定取消し、返還等の処分を行うことがあるほか、一定期間当該研究者に対して補助金を
交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
なお、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理状況に関する報告に
ついて」(平成 26 年 4 月 14 日科発 0414 第 5 号厚生科学課長決定)に基づく年度終了ご
との報告書の提出については、平成 30 年度の採択課題(継続研究課題を含む。)より、
年度終了ごとの研究報告書の一部としてもその写しを提出することとし、厚生労働科学研
究成果データベース(国立保健医療科学院ホームページ)において公開します。
(4)経費の混同使用について
次の場合を除き、他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に補助金を加算
して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
○補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合における旅費につ
いて、他の経費との使用区分を明らかにした上で補助金を使用する場合
○補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1個の消耗品等を購入する場合における
消耗品費について、他の経費との使用区分を明らかにした上で補助金を使用する場合
(5)研究計画策定等に当たって遵守すべき法律、省令、倫理指針等について
法律、各府省が定める以下の省令・倫理指針等を遵守してください(公募後に改正され
ることもありますので最新のものをご確認ください)。これらの法律・省令・指針等の遵
守状況について調査を行うことがありますので、了知ください。
また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金
の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあるほか、一定期間当該研究者に対して補
助金を交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成 12 年法律第 146 号)
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)
○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(平成 15
年法律第 97 号)
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)
○臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)
○外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(安全保障貿易管理)
○特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)(令和3年6月一
部改正)
○ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
○ヒトES細胞の使用に関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 68 号)
○ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 69 号)
○ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(平
成 22 年文部科学省告示 88 号)(令和4年3月一部改正)
○人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生
労働省・経済産業省告示第1号)
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平成 22 年度以降の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設
置されず、あるいは外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、原則とし
て、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることはできません。
また、当該指針に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金の交付
決定取消し、返還等の処分を行うことがあるほか、一定期間当該研究者に対して補助金を
交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
なお、「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理状況に関する報告に
ついて」(平成 26 年 4 月 14 日科発 0414 第 5 号厚生科学課長決定)に基づく年度終了ご
との報告書の提出については、平成 30 年度の採択課題(継続研究課題を含む。)より、
年度終了ごとの研究報告書の一部としてもその写しを提出することとし、厚生労働科学研
究成果データベース(国立保健医療科学院ホームページ)において公開します。
(4)経費の混同使用について
次の場合を除き、他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に補助金を加算
して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
○補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合における旅費につ
いて、他の経費との使用区分を明らかにした上で補助金を使用する場合
○補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1個の消耗品等を購入する場合における
消耗品費について、他の経費との使用区分を明らかにした上で補助金を使用する場合
(5)研究計画策定等に当たって遵守すべき法律、省令、倫理指針等について
法律、各府省が定める以下の省令・倫理指針等を遵守してください(公募後に改正され
ることもありますので最新のものをご確認ください)。これらの法律・省令・指針等の遵
守状況について調査を行うことがありますので、了知ください。
また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取消し又は補助金
の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあるほか、一定期間当該研究者に対して補
助金を交付しないことがあります(当該期間は研究分担者となることもできません。)。
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成 12 年法律第 146 号)
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)
○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(平成 15
年法律第 97 号)
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)
○臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)
○外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(安全保障貿易管理)
○特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)(令和3年6月一
部改正)
○ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第4号)
○ヒトES細胞の使用に関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 68 号)
○ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 69 号)
○ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(平
成 22 年文部科学省告示 88 号)(令和4年3月一部改正)
○人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生
労働省・経済産業省告示第1号)
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