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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)は、「行政機関の保有する情報の
公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)第5条第1号イに定める「公にすることが
予定されている情報」とする他、マクロ分析や EBPM(Evidence Based Policy Making)の
推進に必要な情報は「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供され、分
析結果が公表される場合があります。また、上記(5)及び(6)に基づく情報提供が行
われる場合があります。
(10)リサーチツール特許の使用の円滑化について
リサーチツール特許 ※については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許
の使用の円滑化に関する指針」(平成 19 年 3 月 1 日総合科学技術会議)に基づき、適切に
取り扱うよう努めてください。
※ 当該指針において「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野において研究を行
うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいいます。実験用動植物、
細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法などに関する特許が含まれます。

(11)歳出予算の繰越しについて
交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき年度内に補助事業が完了し
ない見込みのあるものについては、補助金を翌年度に繰越して執行することができる場合
があります。詳細は、「厚生労働科学研究費補助金等に係る歳出予算の繰越しの取扱いに
ついて」(平成 16 年1月 29 日科発第 0129002 号厚生科学課長決定)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000Daijinkanboukouseikagakuka/kurikoshi-3_7.pdf)を参照してください。
(12)バイオサイエンスデータベースへの協力について
ライフサイエンス分野の研究を実施する場合(人体に由来するデータを取り扱う研究を
含む。※)には、論文発表等で公表された成果に関わる生データの複製物、又は構築した
公開用データベースの複製物を、バイオサイエンスデータベースセンター(※※)に提供
していただくよう協力依頼します。提供された複製物は、非独占的に複製・改変その他必
要な形で利用できるものとします。複製物の提供を受けた機関の求めに応じ、複製物を利
用するに当たって必要となる情報の提供にも協力依頼することがあります。


人体に由来するデータ等については、収集、保存、公開の方針が、個人情報保護等の観
点から、人以外の動物や物質等由来の情報とは異なり、慎重な対応が不可欠であり、その
方針を検討する必要があることから、従来は対象外としていました。
しかしながら、バイオサイエンスデータベースセンターにおいて、平成 25 年度に、人体
に由来するデータの共有や取扱いに関するガイドライン(注)が定められたことから、今
後はこれらガイドラインに沿って同センターへの提供について協力方お願いします。な
お、この場合であっても、個人情報等の取扱い(研究データの第三者への提供等)につい
ては上記4(5)に掲げる省令・倫理指針等を遵守することが前提となりますので留意し
てください。
(注)ガイドラインについては以下のページを参照してください。
https://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines

※※

バイオサイエンスデータベースセンター(https://biosciencedbc.jp/)
様々な研究機関等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの統合的な利

用を推進するために、平成 23 年 4 月に国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)に設置
されました。総合科学技術会議統合データベースタスクフォースにおいて、我が国のライ

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