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資料3-3 令和4年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(三次)(案) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html |
出典情報 | 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》 |
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研究成果の発信、それぞれの研究機関や個々の研究者の自己アピール、社会に対
する教育研究活動に関する説明責任の保証、知的生産物の長期保存の上で、大き
な役割を果たしている。
※3「セルフアーカイブ」
学術雑誌に掲載された論文や学位論文、研究データ等をオープンアクセス化す
るために、出版社以外(研究者や所属研究機関)が、Web(一般的には、機関
リポジトリ)に登録すること。
(14)若手研究者 ※ 等の参画について
従前より研究類型として若手育成型の研究事業(若手育成型行政施策の推進のために必
要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公
募し、採択するもののうち、申請者が一定の年齢であることを条件とすることにより、将
来の厚生労働科学研究を担う研究者を育成するもの)を実施しているところですが、統合
イノベーション戦略 2021 においても、より一層の若手研究者等の育成・確保が求められ
ています。
※現時点における若手研究者の定義
満 39 歳以下(令和4年4月1日現在で満 39 歳以下の者(1982 年(昭和 57 年)4月
2日以降に生まれた者))の研究者
(15)厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の
自発的な研究活動等の支援について
厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者につ
いて、厚生労働科学研究費補助金等から人件費を支出しつつ、当該研究課題に従事するエ
フォートの一部を、研究課題の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネ
ジメント能力向上に資する活動に充当することを可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のため
に雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支援について(令和2年 12 月 10 日科発
1210 第1号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
(16)厚生労働科学研究費補助金等の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の
支出(バイアウト制度)について
厚生労働科学研究費補助金等の直接経費の使途を拡大し、研究代表者本人の希望により
研究機関と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係
る経費の支出を可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業
務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(令和2年 12 月 10 日科発 1210
第2号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
(17)統計法第33条第1項による調査票情報の提供について
公的機関との共同研究や公的機関からの公募の方法による補助を受けて行う研究など高
度な公益性を有する研究などに利用する場合であり、統計表の作成又は統計的研究などに
限り、統計調査の調査票情報の提供について、申出を行うことができます。
厚生労働省が実施した統計調査の調査票情報の提供についての詳細や申出要件等につい
ては、以下のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sonota/chousahyo.html
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する教育研究活動に関する説明責任の保証、知的生産物の長期保存の上で、大き
な役割を果たしている。
※3「セルフアーカイブ」
学術雑誌に掲載された論文や学位論文、研究データ等をオープンアクセス化す
るために、出版社以外(研究者や所属研究機関)が、Web(一般的には、機関
リポジトリ)に登録すること。
(14)若手研究者 ※ 等の参画について
従前より研究類型として若手育成型の研究事業(若手育成型行政施策の推進のために必
要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公
募し、採択するもののうち、申請者が一定の年齢であることを条件とすることにより、将
来の厚生労働科学研究を担う研究者を育成するもの)を実施しているところですが、統合
イノベーション戦略 2021 においても、より一層の若手研究者等の育成・確保が求められ
ています。
※現時点における若手研究者の定義
満 39 歳以下(令和4年4月1日現在で満 39 歳以下の者(1982 年(昭和 57 年)4月
2日以降に生まれた者))の研究者
(15)厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の
自発的な研究活動等の支援について
厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者につ
いて、厚生労働科学研究費補助金等から人件費を支出しつつ、当該研究課題に従事するエ
フォートの一部を、研究課題の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネ
ジメント能力向上に資する活動に充当することを可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のため
に雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支援について(令和2年 12 月 10 日科発
1210 第1号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
(16)厚生労働科学研究費補助金等の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の
支出(バイアウト制度)について
厚生労働科学研究費補助金等の直接経費の使途を拡大し、研究代表者本人の希望により
研究機関と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係
る経費の支出を可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業
務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(令和2年 12 月 10 日科発 1210
第2号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
(17)統計法第33条第1項による調査票情報の提供について
公的機関との共同研究や公的機関からの公募の方法による補助を受けて行う研究など高
度な公益性を有する研究などに利用する場合であり、統計表の作成又は統計的研究などに
限り、統計調査の調査票情報の提供について、申出を行うことができます。
厚生労働省が実施した統計調査の調査票情報の提供についての詳細や申出要件等につい
ては、以下のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sonota/chousahyo.html
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